【行政不服審査法】弁明書、反論書などの書類は、誰がいつ出すのかチェック

スポンサーリンク

行政不服審査法を勉強していて、「書類名」に頭が混乱したことはないでしょうか?
審査請求の審理は原則書面で行われるので(書面審理主義)、プロセス毎に色んな書類が出てくるのですよね。
弁明書、反論書、意見書、審理員意見書、事件記録など。

こうした書類について、誰が出すのか、いつ出すのか、義務なのか任意なのか、などを覚えないといけないのがややこしいところです。
今回はそれをスッキリさせていきましょう。

スポンサーリンク

とりあえず流れをおさらい

審査請求の流れにおいて、どの時点でどの書類が出てくるのかを見てみましょう。
(※書類に焦点を置くため、その他の流れは省略しますよ)

 

★審査請求スタート!

審査請求人が審査請求書を提出
(※審査請求録取書の場合もあり)


審理員は、直ちに処分庁に対し審査請求書を送付し、弁明書の提出を求める

処分庁が審理員に弁明書を提出(義務!)


審理員は、弁明書の写しを審査請求人に送付し、反論書の提出を求める

審査請求人が審理員に反論書・証拠書類を提出(任意!)
(※参加人がいれば、参加人意見書を提出できる)

審理が終結したら、審理員が遅滞なく審理員意見書を作成し、作成後は速やかに事件記録とともに審査庁に提出

 

表にするとこんな感じです。

審査請求人 審理員 処分庁
1 審査請求書
2 弁明書
3 反論書
(参考人は意見書)
4 審理員意見書
事件記録

それでは一つずつ見ていきましょう。

 

流れをストーリーでとらえれば書類の意味が頭に入りやすい

これらを覚える際、そのまま覚えてもいいのですが、どういう趣旨の書類なのかを流れで理解しておけば、忘れてしまっても思い出しやすくなります。
なので、少しずつ補足説明をしておきますね。

審査請求書

まず、最初に提出されるのは審査請求人による審査請求書です。
もうそのままですから、これは分かると思います。

ただ、余裕があれば追加で覚えておきたいのは、審査請求録取(ろくしゅ)書ですね。
これは、口頭で審査請求が行われた場合に、陳述の内容を記録した書面です。(記「録」を「取」ったもの)
マイナーな用語ですが、過去問の中に出てきたこともあるので、急に問われても「なんだコレ?」とならないように覚えておきましょう。

弁明書

審査請求書が審査庁に届くと、審理員が指名されて対応します。
審理員は、処分庁に対して「お宅の処分に納得できないと言っている人がいますよ。なんで処分したのかキチンと弁明(説明)してあげてね」と求めます。この場合の弁明の意味は「処分の意味を相手に説明し、理解してもらうこと」です。

そして、処分庁は「かくかくしかじかで処分したんですよ」と答えます。これが弁明書です。
なお、この弁明書の提出は「義務」となっていますので注意してください。

処分庁が、処分した理由を弁明(説明)するものが弁明書。
弁明書の提出は義務で、相当の期間内に提出しなければならない。

 

反論書

処分庁から弁明書が提出されると、審理員はその写しを審査請求人に送付してこういいます。
「処分庁はこう言ってますよ。何か反論はありますか?」
すると審査請求人は「処分庁に対して反論がある!」と思うかもしれません。その時に出すことができるのが反論書です。
(このとき、証拠書類などがあれば一緒に提出することができます)

ただし、反論書の提出はあくまで「任意」です。
「審査請求書に書いたからもういい」と思えば出さなくてもいいわけですね。

処分庁の弁明書に対して反論があるときに、審査請求人が出せるのが反論書。
反論書の提出は任意。

 

意見書

もし参加人がいた場合は、参加人は意見書を提出することができます。
こちらも任意です。

 

審理員意見書

双方の言い分が出揃うと、審理員は「うーん、ワタシ的にはこう思いますね」と意見をまとめて審査庁に提出します。それが審理員意見書です。
これは文字通りなので混乱することはないでしょう。

ただ、押さえておきたいのは「遅滞なく作成する」という部分です。
作成するのはそれなりに時間がかかるので、「速やかに」だと時間が足りなくて困るわけですね。
そのため、「遅れない程度に急いで作ってね」という要請になっています。
ただし、作成が終了したら、速やかに提出することが求められています。

審理員意見書の作成は「遅滞なく」
作成したら提出は「速やかに」

 

事件記録

事件記録は、審査請求において提出された書類全般や意見陳述の記録などです。
これを審理員意見書と共に、速やかに審査庁に提出することとされています。

行政法
スポンサーリンク
スポンサーリンク
Yutaka_0125をフォローする
スポンサーリンク
1日5分で学べる行政書士試験ブログ

コメント

  1. ryouhei より:

    分かりやすい説明で助けて頂いております。
    さて、行政不服審査法第43条44条がよく理解できません。ご教示頂けますと幸甚に存じます。

    • gyoseishoshi より:

      ryouheiさん、コメントありがとうございます。
      行政不服審査法43条「行政不服審査会等への諮問」と、44条「裁決」でしょうか?
      43条は、審査庁が審理員意見書の提出を受けた時は、原則として行政不服審査会へ諮問するという内容です。
      諮問したら、請求人たちにその旨を通知し、審理員意見書の写しを送付することを規定しています。
      このあたりはポイントさえ押さえておけば、あまり深入りする必要はないと思います。
      また、44条は、ほぼ条文の内容そのままかと思います。