国会の議決における衆議院の優越を正確に覚えていますか?

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国会の議決においては、衆議院の優越があります。
多くの人は、「衆議院と参議院で異なる議決をした場合に、衆議院の議決が優越する」と覚えていると思います。

ところがこれは正しくありません。

衆議院が優越するのは、

①参議院が異なる議決をした場合 だけでなく、
②参議院が議決をしなかった場合

もあるのです。

ここを分けて覚えておかないと混乱すると思います。
(特に両院協議会の開催が必要かどうかという点)

ひっかけ問題対策として、キチンと区別して覚えておきましょう。

 

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①参議院が異なる議決をした場合

両院協議会の開催 衆議院の優越
内閣総理大臣の指名 必要 両院協議会でも不一致の場合
→衆議院の議決で成立
条約 両院協議会でも不一致の場合
→衆議院の議決で成立
予算
法律案 任意 衆議院で出席議員の2/3で再可決

 

衆参で違う結論になった → じゃあ両院協議会で話し合いましょう、という流れですね。
両院協議会はあくまで、参議院で議決をした場合のみ開催されるものです。
法律案のみ任意で、その他はすべて必要となっています。
両院協議会でも不一致の場合は、衆議院の優越が働きます。

 

②参議院が議決をしなかった場合

衆議院の優越
内閣総理大臣の指名 10日以内に参議院で議決しない場合
→衆議院の議決で成立
条約 30日以内に参議院で議決しない場合
→衆議院の議決で成立
予算
法律案 60日以内に議決しない場合
否決とみなし衆議院で出席議員の2/3で再可決

 

参議院が決められた期間内に議決しなかった → この急いでるときになにやってんの、じゃあもう衆議院の優越ね、という感じですね。

こちらでは両院協議会は開催されません!一定期間が過ぎると、そのまま自然成立となります。(※ただし法律案を除く)

日数については、重要なものほど短くなっています。
内閣総理大臣がいつまでも決まらないのは国家の一大事なので、最短の10日。
条約や予算も早く決めないと困るので、30日。
法律案は、まぁそこそこ余裕あるかなってことで、60日。

なお、法律案だけは自然成立ではなく、「みなし否決」となります。
つまり、①の「異なる議決をした場合」になるということですね。この場合は両院協議会が開かれる場合があります。

 

議決をした場合もしなかった場合も、法律案は他と違うので注意しましょう
憲法
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