【行政手続法】行政庁なのか主宰者なのか

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行政手続法の「聴聞」において、行政庁なのか?主宰者なのか?については混乱しやすい部分です。ひっかけ問題対策としてキチンと理解しておくようにしましょう。

以下の質問に答えてみてください。
ゆっくりスクロールして、解答を見る前にちゃんと答えを考えてくださいね。

 

聴聞を行うにあたり、不利益処分の名あて人となるべき者に対し通知を行うのは、行政庁と主宰者のどちら?

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行政庁(15条)

 

 

必要があると認めるとき、不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(関係人)に聴聞の参加を許可することができるのはどちら?

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主宰者(17条)

 

 

当事者等が、聴聞の通知があったときから聴聞が終結する時までの間、調書や資料の閲覧を求める相手はどちら?

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行政庁(18条)

 

 

最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容・根拠法令・原因となる事実などを出頭した者に対し説明させるのはどちら?

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主宰者(20条)

 

 

当事者や参加人が、行政庁の職員に対して質問するには、どちらの許可が必要?

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主宰者(20条)

 

 

当事者や参加人が、補佐人とともに出頭するには、どちらの許可が必要?

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主宰者(20条)

 

 

当事者や参加人が、聴聞の期日の出頭に代えて、陳述書および証拠書類を提出する先はどちら?

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主宰者(21条)

 

 

聴聞を続行する必要があると認められた場合に、新たな期日を定めることができるのはどちら?

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主宰者(22条)

 

 

当事者が聴聞に不出頭の場合に、聴聞を終結することができるのはどちら?

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主宰者(23条)

 

 

聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当事者や参加人の陳述の要旨を明らかにするのはどちらか?

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主宰者(24条)

 

 

聴聞の終結後、速やかに、意見を記載した報告書を作成するのはどちらか?

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主宰者(24条)
※行政庁に対して提出する。行政庁は、この報告書を十分に参酌して不利益処分を決定しなければならない。

 

 

聴聞の終結後に生じた事情で、聴聞の再開を命ずることができるのはどちらか?

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行政庁(25条)
※主宰者に対して命じる。

 

以上です。キチンと分かりましたでしょうか?

 

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行政庁が出てくるもの3つ

こうしてみてくると、「行政庁」の方が出てくる回数が少ないですよね。
ということは、そちらだけ覚えておけば、残りは全部主宰者と判断できます。
以下の3つだけですので、頭に入れておきましょう。

  • 聴聞の通知
  • 閲覧請求の相手先
  • 聴聞の再開

 

主宰者の許可が必要なもの3つ

ついでに、「主宰者の許可」が必要なものも押さえておきましょう。以下の3つとなります。

  • 関係人が聴聞に参加すること
  • 行政庁の職員へ質問すること
  • 補佐人とともに出頭すること
行政法
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