今回のテーマは「南九州税理士会事件」と「群馬司法書士会事件」です。
いずれも強制加入団体が会員からお金を徴収したことが発端となった事件ですが、その結論は異なるものとなりました。
とはいえ内容はカンタンなので、サラリと覚えておきましょう。
南九州税理士会事件
原告は南九州税理士会に所属する税理士である。
ある日税理士会より政治献金のための特別会費を要求されたが、「なんでそんなの払わないといけないの?断ります」と拒否したら、税理士会から「そんなこと言うんだったらお前に役員選挙の選挙権はやらん」と、選挙権と被選挙権を抹消された。
原告は「不当だ!政治献金は会の目的の範囲外!」と訴えたが、税理士会は「税理士法の改正のための献金だから、目的の範囲内だよ。クックック」と反論した。
争点
強制加入団体である税理士会が政治献金をすることは、会の目的の範囲内か?
結論
どの政党に寄付するかは選挙における投票の自由と表裏一体で、個人が自主的に決めることだから、目的がたとえ税理士法の改正だとしても会の目的の範囲外。
よって、特別会費を徴収する決議は無効である。
群馬司法書士会事件
原告は群馬司法書士会に所属する司法書士である。
ある日司法書士会より、阪神淡路大震災で被災した他の司法書士会の復興支援のために登記1件あたり50円の特別負担金を要求されたが「なんでそんなの払わないといけないの?それは思想信条の自由の侵害!無効!」と訴えた。
司法書士会は「いやこれ司法書士会の機能回復のためなんだけど・・」と反論した。
争点
強制加入団体である司法書士会が、被災した他の司法書士会に寄付をすることは、会の目的の範囲内か?
結論
復興支援のための拠出金は、会員の政治的・宗教的立場や思想信条の自由を害さないし、負担額もわずかで公序良俗にも反しない。
趣旨も、司法書士の公的機能の回復のためであるから、会の目的の範囲内である。
押さえておくべきポイント
強制加入となっている以上、そこには様々な考えを持つ会員がいます。
その中で、個々の会員の思想信条に基づいて行われるべき事柄を強制することは、会の目的を逸脱するわけですね。
(気をつけて欲しいのは、司法書士会の方は善意の寄付だから認められたというわけではないという点。あくまで「会の目的の範囲」であったということです)
〇 他の司法書士会の復興支援
ちなみに行政書士も「政治連盟」があり、連盟会費を徴収していますね。(月1,000円)
もちろん強制ではなく任意の加入団体です。
ただ実際には
「ぜひご協力くださいね。他の方もほぼ全員入っていますから。入らない人はまずいません。そんな人は変わった人です。あなたは真っ当な人ですよね?(ゴゴゴゴ)」
という”圧”があるという話も聞きますが、どうなんでしょうね?
僕は登録していないので分かりませんが(笑)
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