今回のテーマは「京都府学連事件」です。
個人の容貌等を、承諾なしに撮影することが憲法13条に反するかが争われた事例です。(最判昭44.12.24)
事件の概要
京都府学連がデモ行進を行った際、あらかじめ許可を得ていたコースを逸脱したため、警察官が証拠のために先頭集団を撮影した。
撮影されたことに激高したXは、その警察官を暴行し、公務執行妨害罪と傷害罪で起訴された。
Xは、「警察官による撮影は憲法13条の趣旨に反し違法であるから、公務執行妨害罪は成立しない」として争った。
参照条文
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
争点
①個人は、自分の容貌等を承諾なく撮影されない自由を有しているか。
②警察官による撮影が許されるのはどのような場合か。
押さえておくべきポイント
- 何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌等を撮影されない自由を有する。
- 現に犯罪が行われ、もしくは行われた後間がない場合で、しかも証拠保全の必要性及び緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法で行われるなら、警察官による撮影も許される。撮影された中に、犯人以外の第三者の容貌が含まれていても許容される。
本判決は、憲法13条を根拠に「肖像権」を認めたリーディングケースとなっています。(判決文では明確に「肖像権」とは言っていないので、実質的にではありますが)
これによって、たとえ警察官であっても、正当な理由もなく勝手に容貌を撮影することは許されないわけです。
しかし皆さんお察しの通り

正当な理由があればOKってことね
ということになっております。
これは他の自由とまったく同じです。いわゆる「公共の福祉による制限」です。
本判決では、上記②のような条件を満たせば撮影OKとされました。
試験では「第三者の容貌が含まれた場合は?」みたいな質問もありますが、緊急時に第三者を写さず犯人の顔だけ写す・・なんて器用なマネはできっこないので、もちろん許される、ということになります。
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