今回のテーマは「GPS捜査の適法性」についてです。
警察が捜査の一環として、裁判所の令状なしに被疑者らの車にGPSを取り付けたことが適法かどうか争われた事例です。(最判H29.3.15)
事件の概要
複数犯による連続窃盗事件が発生したことで、警察はその捜査において被疑者やその知人たちの車にGPSをしかけた。しかしこれは裁判所の令状なしに行われたものであった。
その後逮捕された被告人たちは、違法な捜査によるものとして証拠能力を否定した。
争点
- 令状なしのGPS捜査は、個人のプライバシーを侵害し違法となるか。
参照条文
憲法第35条
- 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条(※現行犯)の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
- 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
押さえておくべきポイント
- 憲法35条の規定には、私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。
- GPS捜査は個人のプライバシーを侵害しうるものである。
- GPS捜査は、令状がなければ違法である。
警察の捜査には大きく分けて「任意捜査」と「強制捜査」とがあって、このうち強制捜査については原則として裁判所の令状が必要となります。
裁判所は、「GPS捜査は公権力が個人の私的領域に侵入する強制捜査にあたるので、裁判所の令状がなければ違法である」と判示しました。
しかし現実的には、車を特定しただけでは令状を取ることは難しく、もし取れても「令状があるから車にGPSを取り付けさせてもらうよ」と言うのでは何の意味もありません。
つまり、令状を取ってのGPS捜査というものは実質的にありえないことになります。
そこで裁判所は、「立法措置を講じることが望ましい」と付け加えています。
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