今回のテーマは不動産物権変動における第三者です。
民法177条には、以下のように規定されています。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
この「第三者」にあたるか、あたらないか、というのはよく出るテーマなので、しっかり判別できるようになっておきましょう。
第三者とはどんな人か
まずは、民法177条の意味を確認しておきましょう。
これは簡単にいうと、
不動産について
- 所有権者になったぜ!
- 抵当権者になったぜ!
- 地上権者になったぜ!
- 地役権者になったぜ!
(以下略)
・・といった物権変動があった場合、当事者間では登記がなくてもいいけれど、第三者に対しては登記がなければ主張できないということをいっているのですね。
「対抗」という言葉は、ここから先は「主張」と言い換えましょうか。
そちらの方が分かりやすいので。
例えばAが所有する土地をBが買った場合、AとBの間では所有権移転登記がされていなくても、BはAに対して
ワイが所有者やで!
といえますが、第三者Cに対しては主張できないわけです。
Cからすれば
あんさん、登記されてまへんがな
ということですね。
しかしです。
このCがもし、土地を不法占拠している人だったらどうでしょうか。
そんな人に対してもBは自分の所有権を主張できないのでしょうか?
それはちょっと不都合ですよね。
そこで、この第三者とは、「登記がされていないことを主張できる、正当な利益を有する者」と限定されているのです。
不法占拠しているCには正当な利益なんてありませんよね。
Bからすれば
おまえ何言っとんじゃ
というわけです。
よってこうした人は177条の第三者にはあたらず、登記がなくても対抗できることになっているのです。
それでは、第三者にあたる人とあたらない人の例をみていきましょう。
細かく見るとたくさんありますが、試験に出そうな範囲に限定してみていきます。
第三者にあたる人
本来の条文通り、以下の人たちには、登記がなければ対抗できません。
これはよく出てくるヤツですよね。
AがBとCに不動産を二重譲渡した場合、BはCに、CはBに対して登記がなければ自らの所有権を主張できません。
これは相手方が悪意であったとしても、です。
例えばAとBが土地を共有していて、Aがその持分をCに譲渡した場合、持分移転登記をしていなければ、CはBに「ワイも共有者やで!」と主張することができません。
AがBに不動産を貸していて、Aがその不動産をCに譲渡した場合、Cは新しいオーナーとしてBに対して賃料を請求できる立場にありますが、登記をしていなければBに「ワイが新しい所有者やで!」と言えないことになります。
第三者にあたらない人
では次に、第三者にあたらない例をみていきましょう。
超ざっくりにいうと「悪い人」「当事者」「登記申請の代理人」ですね。
これらの人たちには登記なしでも物権を主張できることになります。
説明不要だと思いますので飛ばしましょう。
こんな人に正当な利益なんてありません。
しかし、それが背信的悪意者であった場合は、登記なしでも対抗できることになります。
こういう人は信義則に違反するので、第三者から排除されます。
詐欺や脅迫で登記を妨害した人もこれに含まれます。
転々譲渡の場合、前主であるAと後主であるCは当事者と類似の関係にあるので、第三者とは扱われないのです。
AにはBに登記を移転する義務があり、Cはその義務を承継しているので、CはBと当事者の関係にあるからです。
例えば、AがBに不動産を譲渡するようCに依頼した場合に、Cが、実際にはBに移転せずC自身に移転したようなときです。
こんなCは保護するに値しませんから、BはCに対して登記なしで所有権を主張できます。
最後に
「第三者にあたるか、あたらないか」というのは、言葉だけで考えると分かりづらいので、「登記なしでも権利を主張できるか、できないか」と考えた方が頭に残りやすいと思います。
むちゃくちゃザックリいえば、
「普通の人」が相手なら登記が必要だけど
「悪い人」「当事者」「登記申請の代理人」が相手なら登記なしでOK
という感じですね。
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