【問題】
Aは、自らが経営する企業の債務を弁済するため、夫Bが所有する不動産を、Bの代理人と称して無断でCに売却し、登記も移転した。
Bは、当該売買契約はAの無権代理行為によるものであり、自らに効果が帰属しない旨を主張し、不動産の返還をCに請求した。
この場合、原則としてCは不動産をBに返還しなければならないが、例外的に「表見代理」の成立によりBに対し所有権を主張できる場合がある。それはどのようなときか。
「Cが、当該売買契約につき」に続き、40字程度で答えよ。
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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)
【解答例】
(Cが、当該売買契約につき)
AB間の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずる正当の理由のあるとき。
「夫婦間の日常家事の代理権は、基本代理権にならない」というのが判例の立場です。
よって、原則として「権限外の行為の表見代理」は成立しません。
しかし、「当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるとき」に限り、権限外の行為の表見代理の規定の趣旨を類推適用して、第三者を保護するとしています。
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