【問題】
行政事件訴訟法上、行政庁の処分に不服がある場合、その処分の取消訴訟を提起する先は原則としてどこの裁判所とされているか。40字程度で答えよ。
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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)
【解答例】
被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所、もしくは処分庁の所在地を管轄する裁判所。
裁判管轄の問題です。
行政事件訴訟上の訴訟要件の一つですので、基礎知識として押さえておいてくださいね。
(その他の訴訟要件は、「処分性」「原告適格」「(狭義の)訴えの利益」「出訴期間」「被告適格」)
なお、問題文中に「原則として」とあるように、例外もあります。
以下も周辺知識として覚えておきましょう。
●「不動産に関係する処分」の取消訴訟
→ 不動産の所在地の裁判所にも提起OK
→ 不動産の所在地の裁判所にも提起OK
●処分の「事案の処理」に当たった下級行政機関の所在地の裁判所にも提起OK
●「国」や独立行政法人を被告とする場合
→ 「原告」の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起OK
→ 「原告」の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起OK
最後のは文章がややこしいですね。
例えば「国」を相手として訴訟を起こす場合、原則通りだと「東京地裁」が管轄になってしまうことが多くなります。
それでは地方に住んでいる人は大変なので、原告の近くの高等裁判所を基準として、そこを管轄する地裁にも提起できるようにしてあるのです。
例えば三重県に住んでいる原告の場合、管轄する高裁は「名古屋高裁」となりますから、「名古屋地裁」に提起することができるわけです。
(※高等裁判所は、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8か所)
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