練習問題39(民法)

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【問題】
AとBはお互いに金銭債権を有しており、かつ、それらの債権について相殺禁止の特約を結んでいた。その後Bは、このAに対する債権をCに譲渡した。
CはAに対して同種の債務を有しており、双方の債務は相殺が可能な性質のものであった。Cは双方の弁済期が到来していることから、相殺の意思表示をした。
この場合において、Aが相殺禁止の特約をCに対抗できるのは、Cが特約につきどのようなときに限られるとされているか。40字程度で答えよ。

 

 

 

 

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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)

 

 

 

 

【解答例】

Cが特約につき悪意又は重大な過失によって知らなかったときに限り対抗することができる。

 

「相殺」についての問題です。

相殺禁止の意思表示は、悪意又は重過失によって知らなかった第三者には対抗することができます。
改正によって文言が変わった部分ですので、チェックしておきましょう。

【改正対応】「相殺禁止の意思表示」を対抗できる場合とは
今回のテーマは「相殺」です。 ここも一部改正があったところです。 全体としては判例の立場を明文化した部分が多いのですが、一部に出題しやすそうな文言の変更がありましたので今回はそちらをご紹介します。 相殺禁止の特約を対抗でき...
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