こちらの記事は、民法改正前の内容となっております。
改正後の「錯誤」についてはこちらをご覧ください。
改正後の「錯誤」についてはこちらをご覧ください。
【問題】
民法95条では、法律行為の要素に錯誤がある意思表示は無効と規定している。
この無効を主張できるのは原則として表意者のみであるが、例外的に、表意者が無効を主張する意思がなくても、第三者から無効を主張することが許されている場合がある。
それはどのようなときか、40字程度で答えよ。
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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)
【解答例】
表意者に対する債権を保全する必要があり、表意者が意思表示の瑕疵を認めているとき。
錯誤についての問題です。
今回出題したのは判例の知識です。(最判昭和45年3月26日)
過去に何度か択一でも問われていますね。(こちらとかこちら)
択一なら簡単に判断できるものも、いざ書いてみると意外に書けなかったりしますよね。
「債権を保全する必要がある」「表意者が瑕疵を認めている」という2点はしっかり押さえておきたいところです。
錯誤についてはこちらの問題も解いておいてください。
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