練習問題38(行政法)

スポンサーリンク

【問題】
行政事件訴訟法1条1項は原告適格について規定しているが、ここでいう「法律上の利益を有する者」とは、どのような者をいうと判例は述べているか。「処分により」に続く形で、40字程度で答えよ。

行政事件訴訟法第9条1項
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

 

 

 

 

↓↓↓

 

 

 

 

(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)

 

 

 

 

【解答例】

(処分により)自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者。

 

「原告適格」についての問題です。

原告適格とは、訴訟を提起する資格のことをいいます。

【行政事件訴訟法】「原告適格」が認められた判例と、認められなかった判例
行政事件訴訟法における取消訴訟の要件は、「処分性」「原告適格」「(狭義の)訴えの利益」「出訴期間」「裁判管轄」「被告適格」の6つです。 繰り返し言いますが、これを満たさない訴えは却下となります。(※棄却ではありません) 今回...

条文上では、原告適格は「法律上の利益を有する者」とだけ書かれていますが、これは判例において「自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者」と定義されています。(最判昭53.3.14)

その他の原告適格に関する判例の中にもよく出てきますので、問われても答えられるようにしておいてください。

 

記述対策
スポンサーリンク
スポンサーリンク
Yutaka_0125をフォローする
スポンサーリンク
1日5分で学ぶ行政書士試験ブログ

コメント