【問題】
行政手続法36条の2の規定によれば、法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができるとされている。
しかし、根拠となる規定が法律に置かれているものであっても、中止その他必要な措置を求めることができないことがある。それはどのような行政指導である場合か。40字程度で答えよ。
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【解答例】
その相手方について弁明その他意見陳述の手続きを経てされた行政指導である場合
行政指導の中止等の求めについての問題です。
行政手続法の改正ポイントですね。
まずは中止を求めることができるのはどのような行政指導に限られるのかをしっかり理解しておきましょう。
法律に根拠が置かれている行政指導のみです。
(それ以外の行政指導は、そもそも応じる義務がないので中止は求められません)
そして、法律に根拠があったとしても、「弁明その他意見陳述のための手続きを経てされた」行政指導であれば、中止を求められないことになっています。相手方に十分配慮した上で行っているからですね。
第36条の2
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
行政手続法は条文知識が大切なので、改正ポイントは特にしっかり読み込んでおいてくださいね。
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