【問題】
AはBに対して金銭を貸与し、その担保としてB所有の甲不動産に抵当権の設定を受けた。
しかしBが債務の弁済を行わないので、Aが抵当権を実行しようとしたところ、Cが甲不動産を不法に占有していることが判明した。
この場合、Aが抵当権を実行する前にCに対して妨害排除請求を行うことが認められるには、どのような状態があることが必要とされているか。
40字程度で記述しなさい。
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【解答例】
抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済権の行使が困難となるような状態。
これは平成29年の択一式で出題されています。
必ず書けるようにしておきましょう。
「交換価値の実現」→「妨げられる」
「優先弁済権の行使」→「困難」
この組み合わせも逆にならないように。
うろ覚えのためにマイナスになってしまうのはもったいないですからね。
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