練習問題36(行政法)

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【問題】
行政代執行第2条によれば、法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む)により直接に命じられ、又は法律に基づき行政庁によって命ぜられた代替的作為義務があり、義務者がこれを履行しない場合は、行政庁は自ら義務者のなすべき行為をなすことができるとされている。これは「行政代執行」と呼ばれるが、これを行うためにはあと2つの要件が必要である。それらを「他の手段による」に続く形で、40字程度で答えよ。

 

 

 

 

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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)

 

 

 

 

【解答例】

(他の手段による)履行確保が困難で、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められること。

 

行政代執行についての問題です。

行政代執行法2条(行政代執行)
法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

 

行政代執行を行うための要件は4つです。

①法律(命令、規則、条例を含む)もしくは行政行為によって命じられた代替的作為義務があること
②義務者が義務を履行しないこと
他の手段による履行確保が困難であること
④その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められること

本問ではこの③④を聞いてみました。

(※代替的作為義務とは、他人が代わって行うことができる行為を内容とする義務です)

 

なお、行政代執行については、2014年11月に成立した空家等対策特別措置法も一緒に押さえておくとよいと思います。(平成27年の一般知識でも出題されました)
この法律によって空き家が特定空き家に認定されると、所有者が対策を行わない場合は、行政が代わって解体や修繕が行えるようになりました。

ボロボロで放置された空き家が問題となっており、今後も増加が予想されているので、「行政代執行といえば空き家の解体」というイメージになっていくかもしれませんね。

記述対策
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