【問題】
AはBに対し、自己所有の高級時計を贈与すると意思表示した。
しかし実は、AにはBに贈与する意思はなかった。
こうした意思表示のことを何と呼ぶか。また、これは原則として有効とされるが、例外的に無効となるのはどのようなときか。40字程度で答えよ。
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【解答例】
心裡留保と呼び、BがAの意思表示が真意でないことを知り、又は知ることができたとき。
民法第93条(心裡留保)
1 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
1 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
※「心裡留保」は書けるようになっておきましょう。「心理」と書かないように注意です。
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