練習問題22(民法)

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【問題】
民法上、債務者が弁済を提供する場合は、債務の本旨に従って現実にしなければならないとされている。(民法493条)
これを「現実の提供」と呼び、実際に債権の目的物を差し出さなければならない。
しかし例外的に、弁済の準備をしたことを通知し、受領の催告をすれば足りるという「口頭の提供」が認められる場合がある。それはどのような場合か。40字程度で答えよ。

 

 

 

 

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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)

 

 

 

 

【解答例】

債権者があらかじめ受領を拒むか、または債務の履行について債権者の行為を要する場合。

 

弁済の提供の問題です。

第493条
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

本問では「どのような場合に認められるか」を問いましたが、口頭の提供とはどのようにするのかもしっかり覚えておいてくださいね。
「弁済の準備をしたことを通知し」「受領の催告をする」という点です)

記述対策
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