売主の担保責任によろしく

スポンサーリンク


(ブラックジャックによろしく 佐藤秀峰)

こちらの記事は、民法改正前の内容となっております。
瑕疵担保責任は「契約不適合責任」となり、全面的に改正されました。

 

 

性懲りもなくというか、またやってしまいました(笑)
前回の「連帯保証人によろしく」が意外に好評だったようですので・・

やはりマンガは活字よりも親しみやすいですよね。

今回は皆さんが苦労して覚えていると思われる「売主の担保責任」についてです。

売主の担保責任とは
給付した目的物や権利関係に瑕疵があった場合に、売主が負う責任
裏を返せば、買主が請求できること

です。

通常であれば、以下のような表を見て勉強されるのではないでしょうか。

 

 

うーん、見るからに複雑ですね。
今回はこれをかみ砕いてみたいと思います。

勉強中の斉藤先生と出久根先生が話しているところに現れたのは・・?

 

(▲・・・契約の目的が達成できない場合にのみ解除可能)

 

 

ということで、売主の担保責任の覚え方でした。

なお、追加として「期間制限」について説明しておきます。

ひっかけで使われやすいのは「知ったとき」「契約時」ですね。
(一部他人物売買のみに出てきます)
この2つを見分ける方法は簡単です。

 

「知ったとき」善意のとき、「契約時」悪意のときの期間制限です。

 

なぜかというと、善意とは「知らないこと」ですよね。
契約から1年以上経ってから事実を知ることもあるわけです。
もし契約時から進行してしまうと、知ったときにはもう何もできなくなっていた・・なんてことになってしまいます。それは可哀想ですよね。だから「知った時」が起算点になります。
知らない状態 → 知った!(起算点)

 

また、悪意とは「知っていること」ですよね。
もし契約より1年前以上に知っていたら、契約したときにはもう何もできなくなっている・・なんてことになるとおかしいですよね。
だから「契約時」が起算点となります。
知っている状態 → 契約!(起算点)

 

合わせて覚えておくとよいと思います。

民法
スポンサーリンク
スポンサーリンク
Yutaka_0125をフォローする
スポンサーリンク
1日5分で学べる行政書士試験ブログ

コメント