「行政手続法」は範囲が限定されており、条文知識さえあれば比較的簡単に解ける問題が多いです。
わずか3問ではありますが、確実に得点しておきたいところですね。
そんな行政手続法で頻出テーマとなっているのが、意見公募手続です。
意見公募手続とは、行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するに当たって、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集するものです。
別名「パブリック・コメント」とも言われますが、この言葉は軽く知っておくくらいで大丈夫です。なぜなら試験に出ないので。
むしろ、「~~という手続きのことを行政手続法上何というか?」という質問があったとして、「パブリックコメント!」と答えたらバツになりますので注意してくださいね。
条文にはパブリックコメントという言葉は出てきませんから。
押さえておかなければいけないのは、意見公募手続が
- 何を制定する際に義務とされているか
- どのように行うのか
です。
これを確実に押さえましょう。
何を制定する際に義務とされているか
行政手続法上、意見公募手続をしなければならないとされているのは、「命令等」を定めるときとされていますが、その「命令等」とは以下の4つを指します。
- 法律に基づく命令
- 審査基準
- 処分基準
- 行政指導指針
上記の4つを、内閣または国の行政機関が定める際は、義務となっています。
逆に言えば、上記以外の場合はすべて任意です。
なお、地方公共団体の機関には意見公募手続きは義務付けられていないことに注意です
一応「地方公共団体は公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされており、各地方公共団体で行政手続条例を定めて対応しています。しかしこれはあくまで努力規定だということ知っておいてください。
どのように行うのか
意見公募手続は、どのように行うのか。
これは記述で出てもおかしくありません。
せっかくですから穴埋めにしてみました。以下の空欄を埋めてみてください。
「①」を公示し、意見の「②」、意見「③」を定めて「④」の意見を求めて行う
【答え】
①関連する資料
②提出先
③提出期間
④広く一般
どうでしたか?埋められましたでしょうか。
特に②③④は大変重要なので必ず覚えるようにしてくださいね。
- 意見提出期間は原則30日以上すが、やむを得ない場合は30日未満でもOKです
- 法人でも外国人でも利害関係者でも意見が提出できます
また、手続きを行う前段階として
意見公募手続の実施について周知するよう努め、関連する情報の提供に努めることとされています。
そして命令等を定めるにあたっては、提出意見を十分に考慮しなければならないとされています。
最後に、命令等が定められた場合は、命令等の公布と同時に、寄せられた意見と、考慮した結果およびその理由を公示しなければなりません。
- 提出意見
- 結果
- 理由
の公示は義務!
なお、提出意見がなかった場合でも、その旨を公示することになっています。
適用除外の場合
原則として意見公募手続が必要な場合でも、例外的に行わなくてもよいケースというのがあります。
それを最後にチェックしておきましょう。
- 緊急の場合
- 金銭の算定方法について定める命令の場合
- 委員会等の議を経て定める命令の場合
- 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令の場合
- 当然必要とされる命令等の廃止や制定の場合
- 委員会等が意見提出手続きに準じた手続きを実施した場合
ここに書かれていることをしっかり押さえれば、ほぼ意見公募手続についてはカバーできます。
コメント
いつも楽しく拝見させていただいてます。
ところで穴埋め問題の③の回答ですが、誤変換かと思います。
提出機関ではなく提出期間ではないでしょうか。
まっつんさん、ご指摘ありがとうございます。
修正致しました。
今後ともよろしくお願い致します。