【行政手続法】法的義務か、努力義務か

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行政手続法において毎年のように問われるのが、「法的義務」なのか「努力義務」なのか、という点です。
今回は特に出題されやすい「申請に対する処分」と、「不利益処分」について整理していきましょう。

(ここは理屈で覚えた方が理解しやすい部分だと思いますので、理由を添えておきますね)

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申請に対する処分について

義務 or 努力 理由
審査基準の設定 義務 基準が分からないと、申請者が困るため
審査基準の公開 義務
※ただし、行政上特別の支障がある場合は非公開OK
標準処理期間の設定 努力 処理に時間がかかる申請もあるので、一概に決められないため
標準処理期間の公開 定めた場合は、公開が義務 公開しないと、定めた意味がないため
審査開始 義務 義務にしないと、いつまでも審査しないことが許されてしまうため
拒否の理由の提示 義務
※数量や客観的指標が明らかに適合しない場合は、申請者の求めに応じて示せば足りる
※拒否を書面でする場合は、理由も書面で示す
なぜ拒否されたのか分ためなければ、直しようがないため
情報の提供 努力 毎回応じていると、行政庁の業務に支障が出るため
公聴会の開催 努力 毎回公聴会を開いていたら手続きが大変になるため

「理由の提示」は、↓↓の不利益処分も同様に義務です。
“なぜその処分があったのか”を伝えることは、行政手続法の目的である「公正の確保と透明性の向上」を図る上で重要だからですね。

不利益処分について

義務 or 努力 理由
処分基準の設定 努力 事案ごとに検討が必要で、一概に決められないため
処分基準の公開 努力 基準を公開すると、その抜け穴を利用される恐れがあるため
理由の提示 義務
※差し迫った必要があるときは、処分後相当期間内に示せばOK
※書面でする場合は、理由も書面で示す
理由が分からなければ、不服申立てができないため
意見陳述手続 義務
※公益上緊急に不利益処分が必要であれば省略可能
反論の機会がなければ、行政庁がやりたい放題できてしまうため

 

黄色いマーカー部分の例外もしっかり覚えておいてくださいね。
原則だけを覚えていて、例外でひっかかってしまうのはもったいないですから。

行政法
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