「宜野座村工場誘致事件」を分かりやすくまとめました

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今回のテーマは「宜野座村(ぎのざそん)工場誘致事件」です。

地方公共団体が行政計画を変更したことによって損害を被った者がいた場合、地方公共団体は不法行為責任を負うかが争点となった事例です。(S56.1.27)

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事件の概要

沖縄県宜野座村の村長であるAは、議会の決定に基づき、工場の誘致をXに依頼した。
そこでXは工場用地の買収・整備や機械の発注などを進めた。
しかし次の村長選挙においてAは落選し、工場誘致に反対するBが当選したことで、Xが行った工場の建築確認申請は不同意とされた。
Xは、工場建設が中止となったことによる損害賠償を村に請求した。

論点

●行政計画の変更によって損害を被った者に対し、地方公共団体は不法行為責任を負うか

押さえておくべきポイント

計画した施策が
●特定の者に対して個別的、具体的な活動を促すもので
●その活動が長期にわたって施策が継続することを前提として初めて成立する場合は
信義衡平の原則に照らして、法的保護が与えられなければならない。
●もし施策の変更によって看過できない損害が生じる場合は、やむを得ない事情でもない限り、損害を補償しないで変更することは違法である。

 

この判例は平成30年の多肢選択式で出題されました。

地方公共団体の行政計画であっても、密接な交渉を経て、計画を信頼して行動した相手との間には信義則が適用されます。
(Xからすれば「アンタがやれって言ったんだろ!」という話ですからね)

ただ、地方自治の原則上、計画の変更がありうることは当然のことなので、やむを得ない事情がある場合や、損害を補償すれば変更できるという点には注意しておきましょう。

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