【行政事件訴訟法】「原告適格」が認められた判例と、認められなかった判例

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行政事件訴訟法における取消訴訟の要件は、処分性」「原告適格」「(狭義の)訴えの利益」「出訴期間」「裁判管轄」「被告適格」の6つです。
繰り返し言いますが、これを満たさない訴えは却下となります。(※棄却ではありません)

今回はこのうち、「原告適格」に注目します。

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「原告適格」とは

「原告適格」とは、訴訟を提起する資格があること(=原告になることができること)をいいます。

もちろんここでの“資格”とは、試験を受けて取得するような資格ではなく

訴えを起こしてまで、守るべき「法律上の利益」があること

を指します。

この「法律上の利益」は、行政事件訴訟法第9条において規定されていますが、もともとは限定的で狭く解釈されていたため、訴えを起こしても「適格なし」として却下されてしまうことがほとんどでした。

しかしこれでは行政訴訟自体が機能しないため、平成17年の改正において第2項が追加され、解釈の拡大が図られるようになりました。

つまり、今までは根拠法令の文言でしか判断されなかったものが、

①法令の「趣旨」「目的」
②利益の「内容」「性質」

も考慮に入れることとし、

さらに
①法令の「趣旨」「目的」を考慮するにあたっては、
その法令だけでなく、関係法令の趣旨、目的も参酌し(=参考にし)

②利益の「内容」「性質」を考慮するにあたっては、
その法令に違反して処分がされた場合に害される利益の内容、性質、程度も勘案する(=総合的に判断する)

ことになったのです。
これによってグッと原告適格の幅が広がりました。

 

では、その法改正以前のものも含めて、原告適格が認められた判例と認められなかった判例を見ていきましょう。

 

原告適格が認められた例

既存の公衆浴場業者は、府知事がした第三者の公衆浴場業許可処分について原告適格が認められる。
(公衆浴場は距離制限が定められており、既存浴場の利益は反射的利益にとどまらないから)(S37.1.19 公衆浴場距離制限規定事件)

※「質屋」の判例との違いに注意しましょう。

場外車券販売施設の「周辺医療施設」には、場外車券販売施設の設置許可処分の取消しを求める原告適格が認められる。
(医療施設には位置基準が定められており、健全で静穏な環境で営業する利益が保護されているから)(H21.10.15)

※場外車券販売施設の「周辺住民」との違いに注意しましょう。

鉄道の周辺住民には、鉄道事業認可の取消しを求める原告適格が認められる。
(騒音や振動により直接的に被害を被るおそれがあるから)(H17.12.7 小田急線高架訴訟
保安林の周辺住民には、保安林指定解除処分の取消しを求める原告適格が認められる。
(洪水の緩和や渇水の予防上、直接の影響を被るおそれがあるから)(S57.9.9 長沼ナイキ基地訴訟
飛行場の周辺住民には、航空運送事業免許処分の取消しを求める原告適格が認められる。
(著しい騒音被害を受けるおそれがあるから)(H元.2.17 新潟空港訴訟
原子炉の周辺住民には、原子炉の設置許可処分の無効確認を求める原告適格が認められる。
(原子炉に事故があれば生命身体等に重大な被害を受けるおそれがあるから)(H4.9.22 もんじゅ訴訟
都市開発区域内のがけ崩れのおそれが多い土地の住民には、開発許可処分の取消しを求める原告適格が認められる。
(生命・身体に直接的な被害を受けるおそれがあるから)(H9.1.28)
放送免許の競願者には、自己の免許申請が拒否され、もう一方に免許が付与された場合の免許処分の取消しを求める原告適格が認められる。
(もう一方の免許が取り消されれば、自己が免許を受けられるから)(S43.12.24)

 

原告適格が認められなかった例

既存の質屋は、他の質屋に対する営業許可処分の取消しを求める原告適格はない。
(既存業者の営業場の利益は反射的利益にすぎず、法律上保護された利益ではない)(S34.8.18)
場外車券販売施設の周辺住民に、場外車券販売施設の設置許可処分の取消しを求める原告適格はない。
(周辺住民の生命、身体の安全や健康が脅かされたり、財産に著しい被害が生じたりはしないから)(H21.10.15)
一般消費者は、公正取引委員会の処分の取消しを求める原告適格はない。
(一般消費者が受ける利益は反射的な利益ないし事実上の利益であって、法律上保護された利益ではない)(S53.3.14 主婦連ジュース事件)
は、市が保有する自衛隊関連施設に関する情報開示決定処分について取消しを求める原告適格はない。
(処分の根拠は市の条例であり、国の個別的利益を保護する趣旨は含まれないから)(H13.7.13)
埋立地の周辺で漁業を営む者に、埋立免許の取消しを求める原告適格はない。
(S60.12.17)
特急電車を利用している者に、特急料金の改定認可処分の取消しを求める原告適格はない。
(H元.4.13 近鉄特急料金訴訟)
学術研究者に、史跡指定解除処分の取消しを求める原告適格はない。
(H元.6.20)
風俗営業の制限地域の住民に、風俗営業許可処分の取消しを求める原告適格はない。
(H10.12.17)

 

判例はこの他にもありますが、試験対策上、重要そうなものをピックアップしてあります。
気になる方は他の判例も調べてみてくださいね。

 

行政法
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