今回のテーマは「釈明処分の特則」です。
先ほど投稿した争点訴訟で準用されるものの中にも出てきました。
これは行政事件訴訟の審理において、裁判所が「イマイチ内容が不明瞭だな」と思ったときに、被告の行政庁に対して「お宅がした処分に関する資料を提出してくれない?」と求めることができるというものです。(審査請求がされている場合は、その事件記録についても提出を求められます)
訴訟関係を明瞭にして、審理を迅速にするために、裁判所が行政庁に対して処分に関する書類や事件記録などの資料の提出を求めることができるもの。
なお、「求めることができる」というだけで、強制力はありません。行政庁は拒否することも可能です。(ただし、裁判官の心証は悪くなります)
釈明処分の特則については、これぐらいシンプルな知識さえあれば大丈夫です。
あとは、「無効等確認訴訟」においても準用されているという知識を押さえておきましょう。
【行政事件訴訟法】38条の「準用」を整理しましょう
行政事件訴訟法38条では、取消訴訟についての各規定を、その他の抗告訴訟にも準用することがある、としています。
「その他の抗告訴訟」とは
無効等確認訴訟
不作為の違法確認訴訟
義務付け訴訟
差止め訴訟
の4つで...
コメント