【地方自治法】長に対する不信任議決のプロセス

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「議会と長の関係」その②です。

地方自治体では、議事機関である議会の議員と、執行機関である首長を、どちらも住民の直接選挙で選ぶ「二元代表制」が採られています。

この二者が互いを牽制・監視し、緊張関係を保つことで、公正な行政を確保する仕組みとなっています。

議事機関 → 意思を決める機関
執行機関 → 決定に基づき事業を行う機関

 

ではどのように互いを牽制するかといえば、

議会は長に対して不信任議決を行うことができ、
長は議会を解散させることができる

という権限をそれぞれ有しています。

今回はこのプロセスと要件について見ていきましょう。

※憲法では「不信任“決議”」ですが、地方自治法では「不信任“議決”」という言葉が使われています。とはいえ、一般的には「不信任決議」でOKです。

 

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最初の不信任議決

議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上が賛成すること

 

これぐらい大きくしておけば、視覚的に覚えやすいのではないでしょうか(笑)
そして、不信任議決があった場合は、議長は、直ちにこれを長に通知することとされています。

 

長による議会の解散

知事は、通知を受け取った日から10日以内に議会を解散できます。

議決があった日からではありません

議会を解散しなかった場合は、通知から10日経った時点で失職します。
以下は、解散した場合のプロセスです。

 

新しい議員による議会で、2回目の不信任議決

解散後は、選挙によって新しい議員が選ばれます。
そして招集された議会において、再び長に対して不信任議決があった場合は、長はその通知を受けた日に失職します

このときの不信任議決の要件は、出席議員は同じですが、賛成数が「過半数」となり、ハードルが下がっています。

過半数は、2分の1以上とは違うので注意してください。
議員数が10人だとすると、過半数は6~となります。2分の1以上だと5~となりますので、間違って覚えないようにしましょう。

 

出席議員の数、賛成の数、通知を受け取ってからの日数など、各数字を間違えないように覚えましょう。

行政法
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