【問題】
AはBに対し甲債権を有しており、BはCに対し乙債権を有している。
甲債権の履行期が到来したため、AはBに対して弁済を求めたが、Bは弁済をしなかった。
また、Bは他にめぼしい財産がないにもかかわらず、乙債権を行使していない。
そこでAは、自己の債権を保全するために、BのCに対する乙債権を代位行使しようと考えている。
しかし、民法の条文によれば、乙債権がある性質を持つ場合には、Aの代位行使はすることができないとされている。ではそれはどのような権利である場合か。40字程度で答えよ。
↓↓↓
(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)
【解答例】
乙債権が、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利である場合。
債権者代位権についての問題です。
代位行使できるための要件は以下の通りです。
これらは、「債務者」「被保全債権」「代位行使される債権」の3つに分類されます。
▼債務者(今回の例でいえばB)
無資力である
債権を自ら行使していない
無資力である
債権を自ら行使していない
▼被保全債権(甲債権)
金銭債権である
履行期が到来している
金銭債権である
履行期が到来している
▼代位行使される権利(乙債権)
一身専属の権利ではない
差押えを禁じられた権利ではない
一身専属の権利ではない
差押えを禁じられた権利ではない
今回は債権の性質について出題してみましたが、その他の要件を問われてもしっかり答えられるようにしておいてくださいね。
なお、時効更新などの保存行為は、履行期前であっても債権者代位権を行使することができます。
こちらも重要な知識なので覚えておきましょう。

【改正対応】債権者代位権を1ページで分かりやすく解説
今回のテーマは「債権者代位権」です。
「おっ!こんなことが可能なのか!便利だなぁ!」と思う部分かもしれません。
なにせ「自分のものじゃない債権を自分が行使できる」というものですからね。
債権者代位権とは何か
債権...
コメント