「全農林警職法事件」を分かりやすくまとめました

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今回のテーマは「全農林警職法事件」です。

国家公務員法が公務員の争議行為を禁止していることは、憲法28条に違反しないかが争点となった事例です。

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事件の概要

警察官職務執行法の改正案が国会に提出されたとき、その法案に反対の立場だった全農林の労働組合が、農林省の職員たちに対してデモへの参加を強く勧めた。
これが、公務員の争議行為及びそのあおり行為を禁止する国家公務員法の規定に違反するとして起訴された。

 

押さえておくべきポイント

●憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶ。

●しかし、公務員の地位の特殊性職務の公共性から、一般企業とは異なる制約を受ける。

●公務員の争議行為は国民の利益に重大な影響を及ぼすので、規制されてもやむを得ず、国家公務員法の規定は憲法に違反しない。

 

憲法28条は、勤労者に対して「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」という労働基本権を保障しています。
争議行為(=デモ)は、この中の「団体行動権」に入ります。

本判決で重要な部分は、公務員にも労働基本権の保障は及ぶが、公務員の地位は特殊で、職務も公共性があるので、争議行為が禁止されてもやむを得ない、としている点です。

 

「公務員には労働基本権の保障が及ばない」と書いてあったら×です。
注意しましょう。
憲法
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コメント

  1. なみ より:

    はじめまして!
    いつも分かりやすいまとめをありがとうございます!
    勉強にとても役立っています!

    いま一般知識も勉強していて、出題予想の大事なキーワードを発表するという動画をみたのですが、その中で北朝鮮問題、tpp11、介護、などがあったのですがどのような知識をいれておいたら良いのか全然わからなくて。。

    もし可能であれば解説いただけたらありがたいなぁと思っております。突然のリクエストすみません(^^;)