今回は「占有」についてです。
他人の物でも、善意なら10年、悪意でも20年間占有を続ければ時効取得できる、というのは今までにも書いてきましたよね。

ただし、時効取得するためには、あくまで「所有の意思」をもって占有することが必要とされています。(民法162条)
これを「自主占有」といいます。(=自分の物だ!として占有すること)
例えば賃貸物件に20年住み続けても、それは自分の物だとは思っていないですよね。これは「他主占有」といいます。 所有の意思がないので、時効取得はできないことになります。
ところがです。
民法では、他主占有であっても、自主占有に転換することがあると規定しています。
つまり、他人の物だったはずなのに、自分の物として占有し始められるということです。
WOW!エキサイティング!!
今回はそれについてみていきましょう。
条文をチェック
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
「~でなければ性質は変わらない」とありますね。
ということは、「~であるときは、性質が変わる」ということでもあります。(反対解釈)
つまり
①自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示したとき または
②新たな権原により所有の意思をもって占有を始めたとき
は、自主占有になる。
ということですね。
(ちなみにこれは平成27年の記述問題で出題されています)
これで自主占有に転換すれば、もともと他主占有であっても20年経てば時効取得できるわけですね。
さて、①は、物を預かっている人が、元の持ち主に対して「これは私のだ」と意思表示した場合だと分かります。
しかし、②の「新たな権原」ってなんでしょうか。ちょっとよく分かりませんよね。
「新たな権原」とは?
「新たな権原」というのは、ある行為を正当化する「法律上の原因」を意味します。
例えば、家を借りている人が、その家を持ち主から買い取った場合は、賃借人としての立場(他主占有)から所有者(自主占有)へと変わります。そこに住み続けていることに変わりはありませんが、占有の性質が変わります。
この場合は買ったこと、つまり所有権が「新たな権原」となります。
つまり、何かしら法律上の原因があり、それによって「所有の意思」を持った場合は、他主占有から自主占有に転換するということです。
この例のように売買では時効取得は問題になりませんが、実際に時効取得が問題になった判例を見てみましょう。
有名な判例をチェック
祖父が所有している土地と建物を、父が占有していた。(=住んでいた)
子は、てっきり父が祖父から譲り受けていると思っていたが、実際には管理を頼まれているだけだった。
父が死亡し、その土地と建物は子が占有するようになった。
(この時点で、子は自分のものになったと思っている)
その後、祖父も亡くなった。子は20年以上土地と建物を占有し続け、その間は固定資産税も納付していた。
しかし、ある日突然、叔母(父の妹)が現れ、「この不動産はおじいちゃんのものなので、私も相続する権利がある」と言い出した。
子は「20年以上占有したのだから時効取得している」と言ったが、叔母は「もともと管理を依頼しただけ(他主占有)なので、時効取得は成立しない」と反論した。
裁判所は、「相続」&「所有の意思をもって不動産を事実上支配すること」で占有したことを「新たな権原」とし、さらに税金を払っていたことなどから所有の意思が外形的客観的に認められるとして、子の占有は自主占有に転換していると認めました。(=時効取得成立)
有名な判例なので、結論だけでいいですから頭に入れておいてくださいね。
コメント
昨年行政書士試験を受け、勉強中参考にさせていただきました(ツイッターも見てました)
隙間で見れること、ツイッター開いてても流れてくることが参考になり、合格することができました!(184とギリでしたが)
勝手にお礼させていただきます、ありがとうございました!
ウグイスさん、合格おめでとうございます!
ツイッターも見てくださっていたんですね。大変嬉しいです(^∀^)
法律系の知識は、テキストや講義だけではなかなか理解しにくい部分がありますよね。
自分なりにかみ砕いた内容がお役に立てたのなら本当に良かったです。
こちらこそコメントありがとうございました☆