【問題】
民法99条は、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生じるが、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は代理人自身のためにしたものとみなすと規定している。
しかし、例外的に代理人が本人のためにすることを示さないでも、本人に直接効果が生ずる場合がある。それはどのようなときか、40字程度で答えよ。
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【解答例】
相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたとき。
民法100条のシンプルな条文知識を出してみました。
代理行為が成立する要件は、
- 代理権があること
- 代理人が本人のためにすることを示すこと(顕名)
- 有効な法律行為がなされること
ですが、顕名がなかったとしても、相手方が知っていた、又は知ることができたときは、代理行為は成立します。(直接本人に効果が帰属します)
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