【問題】
行政行為に瑕疵があった場合、それが重大かつ明白な瑕疵でない限り、私人の側からこの効力を否定するには争訟によらなければならない。
これは行政行為に「ある効力」があるためであるが、それは何という名前で、どのような効力かを40字程度で記述しなさい。
行政行為に瑕疵があった場合、それが重大かつ明白な瑕疵でない限り、私人の側からこの効力を否定するには争訟によらなければならない。
これは行政行為に「ある効力」があるためであるが、それは何という名前で、どのような効力かを40字程度で記述しなさい。
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【解答例】
公定力と呼ばれるもので、権限のある行政機関や裁判所が取消すまで原則有効とされる効力。
基本的な知識です。
行政行為には5つの効力がありますので、それぞれの名前と効力については理解しておきましょう。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
なお、問題文中にもありますが、「重大かつ明白な瑕疵」の場合には公定力は働きません。
また、「違法な行政行為によって損害を受けたことを理由とした国家賠償請求」の場合も、あらかじめ行政行為を取り消す必要はありません。
これらはいずれも「公定力の限界」と呼ばれています。
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