2019年4月1日、出入国在留管理庁(通称:入管庁)が発足しました。
また、同時に出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)が改正されました。
入管手続きは行政書士の取扱い業務ですから、関連する知識は頭に入れておきたいですね。
とはいえ、ポイントを押さえておけば大丈夫だと思います。
出入国在留管理庁とは?
入管庁とは、文字通り、外国人の「出入国」と「在留」を「管理」する庁です。(そのまま)
組織としては、法務省の外局となります。
もともとは「入国管理『局』」という法務省の内部部局でしたが、この度晴れて「庁」に格上げされました。
これは近年急増している外国人労働者や訪日外国人旅行者への対応を強化するためですね。
なお、新たな業務として、在留外国人の「生活支援」が追加されています。
どれだけの外国人が日本に来ている?
さて、では一体どれだけの外国人が日本に来ているかというと、2018年末時点では
●訪日外国人旅行者 3000万人
●在留外国人 260万人
となっています。
訪日外国人旅行者が3000万人突破というのはニュースにもなりましたね。
もともと政府は「2020年に4000万人」という目標を立てていますから、この増加傾向は今後も続くでしょう。
また、国別では、訪日外国人も在留外国人も
1位 中国
2位 韓国
となっています。
入管法改正で何が変わる?
今回の入管法の改正で、「特定技能」という在留資格が創設されました。
これにより、今後在留外国人の数も飛躍的に増える可能性があります。
何が変わったかというと、一言でいえば「単純労働でも在留が認められるようになった」のです。
従来の就労系の在留資格は、実務経験や学歴という要件があったのですが、「特定技能」にはそれがありません。また、人数の制限もありません。
人手不足に悩む企業からすれば、ハードルが低くてありがたい制度といえます。
特定技能には1号と2号があり、以下のような違いがあります。
(※出題されそうなポイントに絞っています)
1号 | 2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 上限5年 | 上限なし |
家族の帯同 | × | 〇 |
対象業種 | たくさん (14業種) |
建設業 造船業 |
この法律については「実質的な移民政策じゃないか」といった批判もありますが、法律の是非についてはひとまず置いておき、「それくらい外国人が入ってきやすくなったんだな」と理解しておきましょう。
2018年度の試験では風営法について出題されましたから、実務に関わりのある法律はチェックしておきたいですね。
コメント
こんにちは。出入国在留管理庁は、法務省の外局ではないでしょうか?
hideさん、ご指摘ありがとうございます!
その通りです、法務省です。。
打ち間違えておりました。。。
修正させて頂きましたm(__;)m