意外と見落としがちな「復代理人」について

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「代理」については今までいくつか記事を書いてきました。

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ただ、「復代理」についてはこれまで触れていませんでした。

代理に関する問題といえば無権代理や表見代理が花形なので、復代理はついつい見落としがち・・という方もいると思います。

でも過去問を見てみると、意外とポロポロ出題されているんですよね。
クラスの目立たない子みたいな感じで。

ということで、キチンとスポットライトを当てて学んでおきましょう。

 

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復代理人のした行為の効果は誰に帰属する?

復代理人とは、元の代理人が選任する「本人の代理人」です。
(「元の代理人の代理人」ではありません)

そのため、復代理人がした行為の効果は、直接本人に帰属します。
なお、復代理人の代理権の範囲は、元の代理人が授権した代理権の範囲に限られます。

復代理人がした行為の効果は、直接本人に帰属する

 

復代理人を選任したとき、代理人の権限はどうなる?

復代理人が選任されても、元の代理人の持つ代理権は失われません。
つまり、代理人も復代理人も、どちらも本人を代理することができます。

復代理人が選任されても、元の代理人の持つ代理権は失われない

 

復代理人はどういうときに選任できる?

復代理人を選任できる場合は、元の代理人が「任意代理人」「法定代理人」かで異なります。

「任意代理人」とは、本人の依頼によって代理人となった人です。
「法定代理人」とは、法律の規定によって代理人と定められた人です。
親権者や成年後見人などが代表例ですね。

 

元の代理人が「任意代理人」だった場合

元の代理人が「任意代理人」だった場合、復代理人を選任できるのは

●本人の許諾を得たとき
●やむを得ない事由があるとき

だけです。

なぜこのような縛りがあるかといえば、任意代理人の場合は、「この人だからこそ信頼してお願いした」という本人の信任があるからです。
だから代理人が勝手に復代理人を選ぶことは原則として許されないのです。

任意代理人が復代理人を選任できるのは
●本人の許諾を得たとき
●やむを得ない事由があるとき
だけ

 

元の代理人が「法定代理人」だった場合

一方、元の代理人が「法定代理人」だった場合は、代理人自身の責任において復代理人を選任できます。

本人の信任に基づく代理人ではありませんし、代理権の範囲も多岐にわたるため、本人の許諾を必要としないで選任できるようになっているのですね。

法定代理人は、自らの責任で自由に復代理人を選任できる

 

復代理人が失敗をしたときの代理人の責任は?

もし復代理人が失敗して本人に損害を与えてしまった場合、選任した代理人の責任はどうなるでしょうか。
これも、元の代理人が「任意代理人」「法定代理人」かで異なります。

 

元の代理人が「任意代理人」だった場合

元の代理人が「任意代理人」だった場合は、本人に対して

●債務不履行責任

を負います。
これは、「本人の同意」があったり、「本人の指名」に従って選任した場合であっても同様です。

本人の同意や指名があったとしても、代理人は復代理人の行為について「債務不履行責任」を負う

 

元の代理人が「法定代理人」だった場合

一方、元の代理人が「法定代理人」だった場合は、原則として「全責任」を負います。
自己責任で自由に選任できる、というのですから当然ですね。

しかし、「やむを得ない事由」により選任した場合であれば、その選任及び監督についてのみ責任を負います。

原則として全責任を負うが、やむを得ない事由により選任した場合には「選任及び監督」についてのみ責任を負う

 

 

代理人が死亡した場合、復代理人の権限はどうなる?

復代理人の代理権は、元の代理人の代理権を前提としています。
そのため、もし代理人が死亡して代理権が消滅したら、復代理人の代理権も消滅することになります。

代理人が死亡(代理権が消滅)した場合、復代理人の代理権も消滅する

 

以上となります。
任意代理人と法定代理人のところは、理屈で覚えておいた方が忘れにくいと思いますよ。

民法
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