南九州税理士会政治献金事件のポイントをチェック!

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今日は「南九州税理士会政治献金事件」(最判平成8年3月19日)を勉強しましょう。

 

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事件の概要

南九州税理士会は、その会員に対して「税理士法の改正のために政治献金するから、5000円払ってね」と特別会費を徴収しました。
しかし会員Xは「なんでそんなお金払わなイカンの?イヤダぴょん」といって拒否しました。
すると税理士会は「だったらアンタの役員選挙の選挙権なくすから」と選挙権を剥奪。
Xは「そもそも強制加入団体が特定政党に政治献金するためにお金徴収するって目的の範囲外じゃね?それに俺の思想良心の自由も侵してね?」といって訴えました。

※親しみやすい口調に変えてお届けしております

 

重要な争点
①強制加入団体の税理士会が「政治献金」をすることは目的の範囲内か?
②強制加入団体の税理士会が政治献金のために会員から強制的にお金を徴収するのは思想良心の自由の侵害か?

 

結論をざっくり把握!

①強制加入団体の税理士会が「政治献金」をすることは目的の範囲内か?

範囲外
たとえ税理士法の改正に関する政治的要求を実現するものであってもダメ。
よって、会員から特別会費を徴収する決議は無効。

 

②強制加入団体の税理士会が政治献金のために会員から強制的にお金を徴収するのは思想良心の自由の侵害か?

侵害となる
税理士会は法律に基づいて設立された強制加入団体であって、会員には実質的に脱退の自由がない。
政党に政治献金するかどうかは、「選挙における投票の自由と裏表を為すもの」であって個人が自主的に決定するものである。

 

本判決で重要な部分は、税理士会が「強制加入団体」であるという点です。
税理士は、税理士会に所属していなければ業務を行うことができません。
税理士たちには当然それぞれの政治思想がありますから、そんな会員たちを強制加入させている団体が政治活動が行っちゃいけませんよ、ということです。

 

これに対し、単なる会社法人であれば、政治活動は認められるという判例があります。(八幡製鉄事件)

 

また、強制加入団体であっても、震災の復興支援金を求める行為は会員の思想・信条の自由を侵害しないという判例もあります。(群馬司法書士会事件)

違いも併せて覚えておきましょう。

 

  • 法人の政治活動 → 認められる
  • 強制加入団体の政治活動 → 認められない
  • 強制加入団体の支援活動 → 認められる
憲法
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