「国会」で出てくる分数・・ややこしいですよね。
何分の何とか・・総議員とか出席議員とか・・見ていると混乱してきてしまいます。
今回はそれを分かりやすくまとめていきましょう。
重要なものほど多くの賛成が必要
国会で議決されるものは、当然みんな大事なものばかりですが、その中においても「超重要」なものから「それなり」のものまで幅があるわけです。
ということは当然、重要なものほど多くの賛成が必要となります。
ということで、その重要度順に上から並べてみましょう。
総議員の2/3 | 憲法改正 |
---|---|
出席議員の2/3 | 衆議院での再可決 (※参議院で否決された法律案) |
議員の資格争訟の裁判/議員の除名 | |
秘密会 | |
出席議員の過半数 | 一般的な議決 (法律案・予算案など) |
以下は、「1/〇」となるもの3つです。
総議員の1/3 | 定足数 |
---|---|
総議員の1/4 (※いずれかの議院の) |
臨時会の招集 |
出席議員の1/5 | 秘密会における表決の会議録への記載 |
覚え方としては、上の表と下の表のように2つに分けるといいと思います。
つまり、「2/3 & 過半数」のものと、「1/〇」の場合で分けるということです。
「2/3」&「過半数」のもの
総議員の2/3
これが最も多くの数が必要です。
それほど重要なものといえば、そう憲法改正しかありません。
非常にハードルが高くなっています。「硬性憲法」といわれる所以でもありますね。
出席議員の2/3
一般的な議決よりも重要な内容について決める場合に必要な数です。
ここでのキーワードは「本来なら・・・」です。
・本来なら持っている資格を失わせる
・本来なら公開のものを秘密とする
「本来なら〇〇」というものを覆すわけですから、それなりの賛成数が必要になるということですね。ここでは総議員ではなく出席議員となります。
出席議員の過半数
これは一般的な場合なので説明は省きますね。
「1/〇」のもの
「1/〇」となるのは、1/3、1/4、1/5が一つずつです。
総議員の1/3
定足数です。
定足数というのは、議決をするのに最低限必要な人数ですね。
もしこれがないと、もし出席議員が3人しかいなくても、たった2人が賛成すれば過半数で可決することになってしまいます。
そんなことがないよう、最低限の人数は出席していないと議決できませんとしているわけです。
出席者数を決める基準ですから、「総議員」が使われるのですね。
いずれかの議院の総議員の1/4
臨時会の開催です。
「これから開催を要求する」わけですから、出席議員を基準にするわけはありませんよね。ですから「総議員」が基準となります。
ここで気を付けたいのは、「いずれかの議院の総議員」という点です。
つまり、衆議院なら衆議院のみで、参議院なら参議院のみで可能ということです。
出席議員の1/5
秘密会が開かれた際、表決を会議録に記録することです。
会議に出席した人たちで賛成を取るわけですから「出席議員」となります。
これが一番ハードルが低いです。
なぜここまでハードルが低いかといえば、会議は本来公開されるものだからです。
会議録は公開されますので、いかに秘密会といえど、本当に秘密にしておかなければいけないもの以外は公開すべきという考えから、ハードルが下がっているのです。
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