今回のテーマは「川崎民商事件」です。
憲法の令状主義や黙秘権の規定が、行政手続きにも適用されるかが争われた事件です。(最判昭和47.11.22)
事件の概要
川崎民主商工会議所の会員店舗の確定申告に過少申告の疑いがあったため、税務職員が立ち入りの税務調査を行おうとした。
ところが、店主は大声をあげ職員の腕を引っ張るなどして妨害したので、検査拒否罪で起訴された。
店主は、「裁判所の令状なく調査することは憲法35条に違反し、質問を拒否することで刑罰を受けるのは憲法38条の黙秘権に違反する」として訴えた。
争点
- 憲法35条の令状主義の規定は行政手続にも適用されるか
- 憲法38条の黙秘権の規定は行政手続にも適用されるか
参照条文
第35条1項(令状主義)
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
第38条1項(黙秘権)
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
押さえておくべきポイント
- 刑事責任追及を目的としない行政手続にも令状主義が適用される余地はある。
- 純然たる刑事手続ではなくても、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には黙秘権の保障はひとしく及ぶ。
本件では、憲法に記載されている「令状主義」や「黙秘権」は、行政手続にも適用される余地があると判断されました。
しかし一方で、税務調査にはいずれも適用されない、という結論となりました。
というのも、税務調査の目的は
〇 所得税の公平確実な徴収のため
× 刑事責任の追及のため
であって、そもそも「刑事責任追及の作用を一般的に有するものではない」からです。
罰則についても、公益実現の実効性を確保するレベルのものであって、不合理ではないから、ということですね。
刑事手続に関する憲法の規定が行政手続にも適用されるか、という論点は、成田新法事件も見ておいてください。

「成田新法事件」を分かりやすくまとめました
刑事手続について規定された憲法31条が、行政手続においても適用されるのかが争われた事例を分かりやすく解説しました(最判平成4.7.1)
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