今回のテーマは「百里基地訴訟」です。
自衛隊の基地を建設するために土地を購入することが、憲法違反で無効となるか否かが争われた事例です。(最判平元.6.20)
事件の概要
国が航空自衛隊の基地を建設するために地主Aから土地を購入する計画を立てていたところ、基地反対派のXがその予定地を先にAから購入した。
しかしXは代金を全額支払わなかったので、Aは売買契約を解除し、改めて国に売却した。
国が所有権の確認を求めてXを訴えたところ、Xは「自衛隊は憲法9条に違反する存在なので、その基地建設のために国が土地を買う行為は98条1項に照らし無効」と反論した。
争点
①国が私人と対等の立場で行う私法行為は、憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」にあたるか?
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
②憲法9条は、私法行為に直接適用されるか?
押さえておくべきポイント
①国が行う私法行為は 、「国務に関するその他の行為」に該当しない。
②特段の事情がない限り、国が行う私法行為に憲法9条は直接適用されない。
裁判所は、憲法98条1項における「国務に関するその他の行為」とは、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を指す、と判断しました。
国が土地を買うことは、私人と対等の立場で行う単なる売買(=私法行為)ですから、「公権力を行使して法規範を定立する行為」には当たりません。
よって、「国務に関するその他の行為」に該当しないことになります。
(これは平成30年問3でそのまま出題されました)
また、こうした私法行為の場合、特段の事情がない限り憲法9条は直接適用されないことになっています。
憲法は公法的な性格を持つものですから、私法行為の効力を直接規律したりしないのです。こちらも平成27年問5で出題されました。
じゃあ「特段の事情」ってどんなんやねん?というと、「実質的にみて公権力の発動たる行為となんら変わりがないといえるような特段の事情」ということになっています。
プラスαの知識として押さえておくとよいと思います。
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