平成29年12月6日、最高裁大法廷において、
NHKの受信料制度は、憲法が保障する「契約の自由」に反しない
との判決が下りましたね。
今回の裁判を簡略化して語れば、
憲法で認められた自由権 VS 放送法64条
でありました。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない(放送法64条1項)
日本国憲法では、13条と29条を根拠として「契約の自由」が認められています。
放送法64条は契約を強制しているのだから、自由を侵害しているではないかということで争われました。この議論は昔からあったようで、今回ようやくそれに決着がついた形となりました。
結論としては、NHKは公共放送ということで、契約が強制であってもその規定には合理性があり、立法裁量の範囲内であるということになりましたね。
戦後11例目の法令違憲とはなりませんでした。
まぁ確かにもし違憲となった場合、受信契約を解約する人が続出し、NHKの運営は立ちいかなくなるでしょうから、合憲になることはある程度予想されました。
規定の文言を見ても、「明白に違憲である」と判断されるほどではありませんしね。
(経済的自由の場合、違憲審査においては合憲性の推定が働くので、裁判所がそこを踏み越えて違憲判決を出してくることはレアだと言わざるを得ません)
ただ一方で、国民感情としては納得できない部分はあります。
スクランブル(※契約者以外は見られなくする仕組み)をかければ、このような問題は出ないのだし、強引な集金にまつわるトラブルは枚挙にいとまがありません。公共放送を名乗っていながら、反日的なプロパガンダを含んだ偏向報道も多々あり、これで本当に判決文の言うような「国民の知る権利を充足し、民主主義の発達に資する」ものなのかは、かなり疑問が残るところです。
放送法の規定そのものが時代遅れになっている感じは否めません。
ということで、この問題の根幹は、裁判所の判断がおかしいというより、政府の対応が遅れているという点の方が大きいと思います。この批判を受けて動いてくれることを期待したいところですね。
話は脱線しましたが、本判決について試験として出る可能性があるのは、
- 放送法64条の規定は合憲
という点です。
とはいえ、5肢のうちの一つに入る可能性がある程度でしょうか。
令和元年度試験において、多肢選択でガッツリで出題されました(汗)
読みが甘く申し訳ありません。
あとは、本判決により明らかになった以下の点は頭の片隅に入れておくといいかもしれません。
(※NHKと未契約の場合)
- NHKの受信料契約は、NHKが裁判を起こし、判決が確定したときに成立する
- 消滅時効はその判決確定から進行する
- よって、過去の未納分はいつまで経っても消滅時効にかからない
- テレビ設置時からの費用をNHKは請求できる
見ればみるほどイヤな判決ですが、試験対策としては、私情を挟まずチェックしておく必要はありそうです。
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