今回のテーマは「旭川市国民健康保険条例事件」です。
(どうでもいいですがタイトルが長いですね)
憲法84条に規定される租税法律主義は、税ではない「国民健康保険料」にも適用されるかどうかが争われた事例です。
事件の概要
旭川市がAに対し国民健康保険料の納付通知書を送付したところ、Aは「自分の収入は生活保護以下だから保険料をまけてくれ」と申請した。これに対し旭川市は「減免事由に該当しないのでダメ」と返事をした。Aは「条例で保険料率を定めず、市長の告示に委任することは、憲法84条の租税法律主義に違反する」として、賦課処分の取消しを求めた。
争点
国民健康保険料には、憲法84条の「租税法律主義」が適用されるのか?
押さえておくべきポイント
●国民健康保険料は、被保険者が保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものなので、憲法84条の規定が直接に適用されることはない。
●ただし、租税以外の公課でも、性質に応じて法律や条例で適正な規律がされるべきなので、憲法84条の埒外(らちがい)というわけでもない。
●保険料方式であっても、賦課徴収の強制の度合いにおいて租税に類似するものは、憲法84条の趣旨が及ぶ。
地方公共団体が行う国民健康保険事業の経費は
●地方税法に基づく「国民健康保険税」
●国民健康保険法に基づく「国民健康保険料」
という2種類の徴収方法があります。
そして、憲法84条には「租税は法律の根拠がなければ賦課徴収できない」という規定があります(租税法律主義)
国民健康保険税であれば、税金ですから憲法84条の規定が直接適用されます。
一方で、国民健康保険料は税金ではありませんから、直接適用されることはありません。保険料は、被保険者が保険給付を受けることができるものだからです。
(※税金は徴収される一方だけど、保険料は医者にかかれば給付が受けられる)
しかしこの判例のキモはこれからです。
最高裁は、「直接適用されないからといって、まったく範囲外ってワケじゃないよ」と言っているのです。
「税金じゃないとはいっても、強制加入だし、強制的に徴収されるってところは税金と似てるから、趣旨が及ぶんだよー」ということなのです。
この微妙な感じ、いかがでしょうか?(笑)
まぁいずれにしましても、この判例において問われるのはこの部分しかありません。「84条の規定が直接適用される」と書いてあったら×ということです。覚えておきましょう。
コメント
わかりやすかったです
ありがとうございます(^^)