今回のテーマは「成田新法事件」です。
刑事手続について規定された憲法31条が、行政手続においても適用されるのかが争われた事例です。(最判平成4.7.1)
事件の概要
左翼の過激派Xらは、成田空港の開港を阻止するため、空港周辺に多くの団結小屋を設営して妨害工作を行っていた。また、開港の数日前には空港内に車で突入し、管制塔を占拠した。
そこで政府は急遽、Xらの破壊活動を防止するため、空港周辺の工作物の使用を禁止する「成田新法」を定め、即日施行した。
運輸大臣は新法3条1項に基づき、団結小屋の使用禁止命令を出したが、Xは「事前に告知、弁解、防御の機会が与えられなかったことは適正手続きを定めた憲法31条に違反する」として処分の取消しと損害賠償を求めた。
争点
- 憲法31条の保障は行政手続にも及ぶか。
参照条文
第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
押さえておくべきポイント
- 憲法31条の法定手続の保障は、直接には刑事手続きに関するものであるが、行政手続にも及びうる。
- しかし、行政手続と刑事手続はその性質に差がある。
- 行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、処分の内容とそれにより制限を受ける権利の内容などを較量して決定するものであって、必ず機会を与えなければいけないものではない。
本判決は、もともとは「刑事手続はキチンと適正な手続に従ってやらなきゃダメだよ」ということを定めた憲法31条が、行政手続(運輸大臣が行った使用禁止処分)にも及ぶのかが争われました。
結論としては、「刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」という言い方で保障されることもありうることを判示しました。
ただし、行政手続は多種多様なので、「常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解される」としています。
(なんて回りくどい表現なんでしょうか)
ということで、使用禁止命令を定めた成田新法も憲法31条に違反せず合憲とされました。
似た論点の判例として、川崎民商事件も見ておいてください。
「川崎民商事件」を分かりやすくまとめました
憲法の令状主義や黙秘権の規定が、行政手続きにも適用されるかが争われた事件を分かりやすく解説します(最判昭和47.11.22)
コメント