統治条文の穴埋めチャレンジ!

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今回は、統治の条文でよく問われる数字について、穴埋めにチャレンジしてみましょう。
似たような数字に惑わされないよう、しっかり違いを把握してくださいね。

※PCの方は、ドラッグして頂くと数字が出てきます。
※iPhoneの方は、ドラッグ→「調べる」で確認できます。
※Androidの方は、ドラッグで表示されます。

 

〔衆議院議員の任期〕

第45条  衆議院議員の任期は、年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

 
〔参議院議員の任期〕

第46条  参議院議員の任期は、年とし、年ごとに議員の半数を改選する。

 
〔常会〕

第52条  国会の常会は、毎年回これを召集する。

 
〔臨時会〕

第53条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 
〔衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会〕

第54条 ① 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

③  前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

 
〔資格争訟の裁判〕

第55条  両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

 
〔定足数、表決〕

第56条 ① 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

 
〔会議の公開・秘密会、会議録・表決の記載〕

第57条 ① 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

③  出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

 
〔役員の選任、議院規則・懲罰〕

第58条 ②  両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

 
〔法律案の議決、衆議院の優越〕

第59条 ②  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

④  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
 

〔衆議院の予算先議と優越〕

第60条 ②  予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 
〔内閣総理大臣の指名、衆議院の優越〕

第67条 ②  衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
 

〔衆議院の内閣不信任〕

第69条  内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 
〔最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬〕

第79条 ②  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

 
〔下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬〕

第80条 ① 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

 
〔財政状況の報告〕

第91条  内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年回、国の財政状況について報告しなければならない。

 
〔憲法改正の手続、公布〕

第96条 ① この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 
〔憲法施行期日、準備手続〕

第100条 ① この憲法は、公布の日から起算して箇月を経過した日から、これを施行する。

 
 
いかがでしたでしょうか?
間違えたところがあれば、3日以内に振り返ってみてくださいね。

また、「総議員」「出席議員」などの違いもしっかり押さえておきましょう!

憲法
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