【問題】
国家賠償法2条1項では「道路、河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体はこれを賠償する責に任ずる」とあるが、この「設置または管理の瑕疵」とは判例上どのように定義されており、それについて国又は公共団体の過失は要件となるか否かについて答えよ。
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【解答例】
営造物が通常有すべき安全性を欠いていることと定義されており、無過失責任である。
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