【問題】
行政手続法上、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人は、聴聞の通知を受けた場合、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができるとされている。この閲覧請求ができるのはいつからいつまでの間で、また、どこに対して行うとされているか。行政手続法第18条の規定に基づき、40字程度で答えよ。
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【解答例】
聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間で、行政庁に対して行う。
聴聞における文書等の閲覧についての問題です。
第18条
①当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事実についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
①当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事実についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
閲覧できるのは「通知があった時」からです。
聴聞が始まってからではありません。
そりゃ、通知があったらすぐに「なぜ?どうして?」と知りたくなりますよね。聴聞が始まるまで待ってたら、キチンとした言い訳(?)も用意できませんから。
そして、閲覧を求める相手は「行政庁」という点も間違えないようにしてください。
「主宰者」ではありません。
ちなみにこの文書閲覧権は、「弁明の機会の付与」にはないことも頭に入れておきましょう。
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