こちらの記事は、民法改正前の内容となっております。
改正後の「錯誤」についてはこちらをご覧ください。
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【問題】
AはBからその所有する動産甲を買い受ける契約を締結したが、その後Aは勘違いによって契約を締結していたことに気が付いた。
Aが錯誤による無効を主張するためには、どのような要件を満たさなければならないか。
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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)
【解答例】
Aの法律行為の要素に錯誤があり、Aに重大な過失がないことが要件となる。
その他、「動機の錯誤」が「法律行為の要素の錯誤」となる場合の要件もチェックしておきましょう。
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動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合。
「相手方への表示」は、黙示的なものでもよいとされています。
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