【改正対応】「表見代理」で絶対押さえておきたいポイントまとめ

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今回のテーマは「表見代理」です。

まずは表見代理を説明する前に「無権代理」について触れておかないといけません。
無権代理とは、本人が代理権を与えていない者が、勝手に「代理人です」と名乗って法律行為を行うことをいいます。

本人に無断で行われた行為ですから、本人の追認がない限り、原則無効となります。

しかし、それでは取引の相手方が気の毒ですよね。
特に、「ちゃんとした代理権があるかのような外観があった場合」にまで無効になってしまっては、取引の安全を害してしまいます。

そこで、無権代理行為でありながらも、ちゃんとした代理権があるかのような外観があった場合には、法律行為を有効とする規定が用意されました。それが表見代理です。

「表」向き、代理権があるように「見」えるから有効=表見代理と覚えればいいでしょう。

 

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表見代理の3類型

表見代理には、3つ種類があります。
それを一つ一つ見ていきましょう。

その① 代理権授与の表示の表見代理

実際は代理権を授与していないにもかかわらず、本人が代理権を与えたかのように相手方に表示した場合を、「代理権授与の表示の表見代理」といいます。

そんなことあるのか?と思われそうですが、一例として「名義貸し」の場合があります。

請負人と下請負人との間で、「請負人名義で工事をしてもよいと許可していた場合」は、下請負人が代理で材料を購入した行為には表見代理が認められます。
(※ただし、単なる下請負契約を結んだだけでは認められません

 

また、「白紙委任状を交付した場合」も代理権授与の表示が認められる可能性があります。
例えばAが特定の行為をBに代理させるつもりで白紙の委任状を交付したが、BがそれをCに渡して、Cが代理行為をした場合などです。

「代理権授与の表示の表見代理」が成立する要件は3つほどありますが、そのうち2つは当たり前すぎて試験に出ないので覚えなくて大丈夫です。
以下の1つだけ覚えておきましょう。

相手方が、代理権がないことについて善意無過失であること

 

その② 権限外の行為の表見代理

本人が代理人に対して何らかの代理権(=基本代理権)を与えていたものの、代理人がその権限を越えて法律行為を行った場合を「権限外の行為の表見代理」といいます。

例えば、Aが自己所有の不動産を賃貸することの代理権を与えていたところ、Bがその範囲を超えて売却してしまったようなケースです。

権限外の行為の表見代理が認められる要件は3つ。
そのうち1つは当たり前なので省きまして、大事なのは以下の2つです。

代理人に基本代理権があること
相手方が、代理人に権限があると信ずべき正当な理由があること

基本代理権は判例の知識が大事です。
どのようなものが基本代理権として認められて、逆にどのようなものが認められなかったかをしっかり押さえておきましょう。
(基本代理権が認められなければ、表見代理そのものが成立しません)

公法上の行為の代理権(例:印鑑証明書の申請を依頼した) → 認められない
私法上の取引行為の一環としてされる公法上の行為の代理権(例:不動産の登記申請を依頼した) → 認められる
法定代理権 → 認められる
事実行為の代理権(例:経営者が経理に印鑑を預けた/勧誘員が息子に勧誘行為をさせた) → 認められない
日常家事の代理権 → 原則、基本代理権として認められない。しかし、相手方が日常家事の範囲と信じるにつき正当な理由があれば認められる。

 

「事実行為」というのはちょっと分かりにくい言葉ですが、それだけでは権利や義務が発生しない単なる行為、と考えてください。

例えば、

会社の取締役が経理担当者に「書類にハンコ押しといてね」と印鑑を預けておく場合は、取締役個人として代理権を付与したわけではなく、単に事務のために預けただけの行為となります。

また、

勧誘員の男性が、息子に対して「代わりに勧誘しといてくれ」と頼んだ場合も、勧誘するという行為だけでは権利や義務は発生しないので、単なる事実行為となります。

よっていずれも基本代理権となりません。

日常家事の代理権については、記述で問われてもおかしくなさそうです。
「相手方が日常家事の範囲と信じるにつき正当な理由があれば認められる」という言葉は、丸暗記しておいていいのではないでしょうか。

 

その③ 代理権消滅後の表見代理

本人がかつて授与していた代理権が消滅したにもかかわらず、代理人と称して法律行為を行った場合を「代理権消滅後の表見代理」といいます。

たとえば、

会社Aの社員Bが、取引先Cから集金をしていたところ、Aから解雇されて代理権が消滅したにもかかわらずCから集金を行った場合、Cは、Bに代理権がないことにつき善意であれば表見代理が成立します。

これも要件はいくつかありますが、大事なのは一つだけです。

相手方が、代理権が消滅していることについて善意無過失であること

————

 

こうして見てくると、いずれの場合も相手方が善意無過失でなければ表見代理は認められないことが分かりますね。
(権限外~の場合は、「正当な理由」となっていますが、ほぼ同じと考えてよいでしょう)
よって、問題文に「相手方が悪意であった」「相手方に過失があった」という記述があれば「成立しない」で確定です。

 

重畳(ちょうじょう)適用が明文化された

2020年の民法改正において、表見代理の重畳適用が明文化されました。

「重畳」とは、重ね合わせるという意味です。
分かりやすく具体例で見てみましょう。

Aが、自分の所有する家に抵当権を設定しようと思い、白紙委任状をBに交付したが、その後気が変わり、抵当権の設定を取りやめた。
しかしAは取りやめたことをBには伝えたものの、白紙委任状については交付したままだった。
Bはその白紙委任状を使って、A所有の家をCに売ってしまった。

このケースでは、「代理権授与の表示」があった無権代理人が「権限外の行為」をしていたことになります。
この場合においても、表見代理は成立することになります。

もともと判例で、こうした場合に109条と110条を重畳的に適用して表見代理を認めていましたが、改正によってこれが明文化されました。

また、代理権が消滅した後の無権代理人が、かつての代理権の範囲を超えて代理行為をした場合も、112条と110条が重畳適用されることになっています。

「重畳適用は認められる」という点を押さえておきましょう。

 

おまけ知識

表見代理が成立する場合であっても、相手方は表見代理の成立を主張しないで無権代理人の責任を追及することが可能です。
その場合、無権代理人は、「表見代理が成立してるから別にいいじゃん」と免責を主張することはできません。
悪いことしているのに抗弁できるなんて都合が良すぎますからね。

頭のスミにでも入れておいてください。

 

民法
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