「無権代理」と「相続」の関係は、イメージで覚えてしまえばカンタン

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前回に引き続き、「無権代理」の関連知識となります。
今回は「無権代理と相続」です。

無権代理行為は、本人が追認しない限りは原則として無効、とお伝えしました。

では、その本人が死亡して、無権代理人がその立場を相続した場合はどうなるでしょう?

あるいは、無権代理人が死亡して、本人がその立場を相続した場合はどうなるでしょう?

今回はそういったお話です。

 

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相続は、財産だけでなく、権利関係も承継する

相続というと、土地やお金などの財産をイメージしがちですが、実は被相続人の権利関係も引き継ぎます。

よって、被相続人が借金をしていたり、または不法行為等で賠償責任を負っていたりすると、そうした責任も一緒に追うことになります。

無権代理人がした行為は、「他人の名前を勝手に使った行為」であり、言ってしまえば迷惑行為です。よって、無権代理人には相応の責任が発生します。
相続によってこのあたりの責任がどのようになるのか、見ていきましょう。

 

無権代理人が本人を単独相続した場合

まず始めの例は、無権代理人が本人を単独相続した場合です。
さて、解説を始めていく前に、ここで役柄に名前を振っておきましょう。
そうすると一気に分かりやすくなります。

ここでは、無権代理人を「しんのすけ」、本人を「ヒロシ」としておきます。
(※クレ〇ンしんちゃんとは一切の関係がないことを申し添えておきます)

しんのすけが、ヒロシの名前を使った無権代理行為を行いました。
(ヒロシはまだ追認も追認拒絶もしていません)
そんな状況で、ヒロシが死亡し、しんのすけがヒロシを単独相続しました。
さて、無権代理行為の相手方からしんのすけに対して履行の請求がされた場合、しんのすけは拒絶できるでしょうか。

答え:できない

しんのすけがヒロシを単独相続した場合は、しんのすけが行った無権代理行為はヒロシが行った行為と同じとされます。よって、当然に有効となります。

なぜなら、無権代理行為を行っておきながら、本人を相続すると自由に拒絶できるようになってしまうのはフェアではないからです。
よって、しんのすけは拒絶することはできません。

 

本人が追認拒絶後、無権代理人が本人を単独相続した場合

しんのすけが、ヒロシの名前を使った無権代理行為を行いました。
しかしそれを知ったヒロシは、追認拒絶を行いました。
その後、ヒロシが死亡し、しんのすけがヒロシを単独相続しました。
無権代理行為の相手方からしんのすけに対して履行の請求がされた場合、しんのすけは拒絶できるでしょうか。

答え:できる

しんのすけが相続した本人の立場は、「追認を拒絶した本人」の立場となります。
よって、この場合はしんのすけも拒絶することができることになります。

 

無権代理人が本人を共同相続した場合

しんのすけが、ヒロシの名前を使った無権代理行為を行いました。
(ヒロシはまだ追認も追認拒絶もしていません)
そんな状況で、ヒロシが死亡し、しんのすけとみさえがヒロシを共同相続しました。
さて、しんのすけが行った無権代理行為は当然に有効となるでしょうか。

答え:当然には有効とならない

これは単独相続の場合と違って、複数の相続人がいるためです。
本人としての立場は共同相続人に分割されるため、共同相続人全員の追認がないと、当然に有効とはならないのです。
ただし、しんのすけ以外の共同相続人であるみさえが追認すると、しんのすけは拒絶できなくなります。

 

本人が、無権代理人を単独相続した場合

しんのすけが、ヒロシの名前を使った無権代理行為を行いました。
そんな状況で、しんのすけが死亡し、ヒロシが単独相続しました。
さて、ヒロシは、しんのすけが行った無権代理行為を追認拒絶できるでしょうか。

答え:できる

本人としての立場は変わらないので、ヒロシは当然、追認を拒絶する権利があります。
ただし注意しなければいけないのは、ヒロシはしんのすけの立場(無権代理行為を行った立場)を相続しています。
よって、追認拒絶をした場合、無権代理行為についての責任も取る必要が生じます。

 

本人と他の相続人が、無権代理人を共同相続した場合

しんのすけが、ヒロシの名前を使った無権代理行為を行いました。
そんな状況で、しんのすけが死亡し、ヒロシとみさえが共同相続しました。
その後、ヒロシも死亡し、みさえが単独相続しました。
さて、みさえは、無権代理行為を追認拒絶できるでしょうか。

答え:できない

これが一番複雑なパターンです。
理屈で覚えるのは正直難しい部分ですので、イメージで覚えてしまえばOKです。
みさえは拒絶できない!

 

以上となります。
無権代理の周辺知識は頻出分野ですからしっかり押さえておきましょう。

民法
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