
意思表示には
・心裡留保(民法93条)
・通謀虚偽表示(民法94条)
・錯誤(民法95条)
・詐欺(民法96条)
・強迫( 〃 )
の計5種類があります。
それぞれについて「有効なのか無効なのか、取り消せるのか、対抗できるのか」といった部分の知識がごちゃごちゃになりがちなので、表にまとめておきました。
混乱したときは、こちらの表で整理してみてください。
当事者間における効力
| 当事者間においては | |
|---|---|
| 心裡留保 | 相手方が「善意無過失」 → 有効 相手方が「悪意・善意有過失」 → 無効 |
| 虚偽表示 | 無効 |
| 錯誤 | 原則:取り消すことができる 例外:表意者に重大な過失がある場合は取消しできない 例外の例外:「相手方が悪意又は重過失で知らなかった」 「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた」ときは 表意者に重大な過失があっても取り消すことができる |
| 詐欺 | 取り消すことができる |
| 強迫 | 取り消すことができる |
第三者との関係
| 第三者との関係では、表意者は… | |
|---|---|
| 心裡留保 | 第三者が「善意」であれば、表意者は無効を対抗できない (※無効の前提として、相手方が悪意・善意有過失であるケース) |
| 虚偽表示 | 第三者が「善意」であれば、表意者は無効を対抗できない |
| 錯誤 | 第三者が「善意無過失」であれば、表意者は取消しを対抗できない |
| 詐欺 | 第三者が「善意無過失」であれば、表意者は取消しを対抗できない |
| 強迫 | 表意者は取消しを対抗することができる |
これを、第三者の目線で書き直すと ↓↓↓
| 第三者は… | |
|---|---|
| 心裡留保 | 第三者は「善意」であれば、表意者に勝つ 過失があっても構わない |
| 虚偽表示 | 第三者は「善意」であれば、表意者に勝つ 過失があっても構わない |
| 錯誤 | 第三者は「善意無過失」であれば、表意者に勝つ 過失があれば、表意者に負ける |
| 詐欺 | 第三者は「善意無過失」であれば、表意者に勝つ 過失があれば、表意者に負ける |
| 強迫 | 表意者に負ける |
(※「勝つ」「負ける」といった表現は、分かりやすくするために使っています )
こうやって第三者の視点で見ると、錯誤と詐欺のときだけ「無過失」であることが重要になっていることが分かりますね。
錯誤(さくご)も詐欺(さぎ)も、どちらも「さ」で始まる意思表示です。
と覚えましょう。

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