意思表示を「当事者間」と「第三者との関係」でまとめてみた

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意思表示には

・心裡留保(民法93条)
・通謀虚偽表示(民法94条)
・錯誤(民法95条)
・詐欺(民法96条)
・強迫( 〃 )

の計5種類があります。
それぞれについて「有効なのか無効なのか、取り消せるのか、対抗できるのか」といった部分の知識がごちゃごちゃになりがちなので、表にまとめておきました。

混乱したときは、こちらの表で整理してみてください。

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当事者間における効力

当事者間においては
心裡留保 相手方が「善意無過失」 → 有効
相手方が「悪意・善意有過失」 → 無効
虚偽表示 無効
錯誤 原則:取り消すことができる
例外:表意者に重大な過失がある場合は取消しできない
例外の例外:「相手方が悪意又は重過失で知らなかった」
「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた」ときは
表意者に重大な過失があっても取り消すことができる
詐欺 取り消すことができる
強迫 取り消すことができる
錯誤は、「表示の錯誤」「動機の錯誤」のいずれかに基づくものであって、「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」という条件があります。
また、「動機の錯誤」で取り消す場合は、その動機が明示又は黙示に表示されていることも必要です。

 

第三者との関係

第三者との関係では、表意者は…
心裡留保 第三者が「善意」であれば、表意者は無効を対抗できない
(※無効の前提として、相手方が悪意・善意有過失であるケース)
虚偽表示 第三者が「善意」であれば、表意者は無効を対抗できない
錯誤 第三者が「善意無過失」であれば、表意者は取消しを対抗できない
詐欺 第三者が「善意無過失」であれば、表意者は取消しを対抗できない
強迫 表意者は取消しを対抗することができる

これを、第三者の目線で書き直すと ↓↓↓

第三者は…
心裡留保 第三者は「善意」であれば、表意者に勝つ
過失があっても構わない
虚偽表示 第三者は「善意」であれば、表意者に勝つ
過失があっても構わない
錯誤 第三者は「善意無過失」であれば、表意者に勝つ
過失があれば、表意者に負ける
詐欺 第三者は「善意無過失」であれば、表意者に勝つ
過失があれば、表意者に負ける
強迫 表意者に負ける

(※「勝つ」「負ける」といった表現は、分かりやすくするために使っています )

こうやって第三者の視点で見ると、錯誤と詐欺のときだけ「無過失」であることが重要になっていることが分かりますね。
錯誤(さくご)も詐欺(さぎ)も、どちらも「さ」で始まる意思表示です。
「さ」がつく意思表示の第三「さん」者は、無過失まで満たして初めて勝つ
と覚えましょう。
民法
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