制限行為能力者ごとの違いを分かりやすくまとめました

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今回のテーマは「制限行為能力者」です。

制限行為能力者には

・未成年者
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人

の4種類があります。

それぞれについて、「なんとなくは理解しているけど、細かいところを問われるとちょっと曖昧だなぁ」という方もいるかもしれません。

そこで、基本的な部分をざっと表でまとめておきました。

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それぞれの定義と要件

定義 要件
未成年者 20歳未満
成年被後見人 事理弁識能力を欠く常況 家裁で審判を受けたとき
被保佐人 事理弁識能力が著しく不十分  家裁で審判を受けたとき
被補助人 事理弁識能力が不十分 本人の同意を得て家裁で審判を受けたとき
未成年者以外の制限行為能力者は、家庭裁判所による審判が必要です。自動的になることはありません。
家庭裁判所への審判の請求は「検察官」もできます。

 

保護者の権限

保護者 代理権 同意権 追認・取消権
親権者/未成年後見人
(※法定代理人)
成年後見人
(※法定代理人)
×
保佐人 本人の同意を得て代理権付与の審判があったときのみ
補助人 本人の同意を得て代理権付与の審判があったときのみ 本人の同意を得て同意権付与の審判があったときのみ 本人の同意を得て同意権付与の審判があったときのみ
成年後見人には「同意権」がないことに注意です。
成年被後見人は事理弁識能力がないので、仮に同意しても単独でその行為ができるとは考えにくいからです。(=同意しても意味がない)
よって、同意を得て行った行為でも取消すことができます。
法定代理人として最初から代理権が付与されているのは「親権者/未成年後見人」「成年後見人」のみです。
「保佐人」と「補助人」は、家裁の審判を受けて初めて代理権が付与されます。
「補助人」に何らかの権利を付与する審判には、すべて「本人の同意」が必要です。

 

相手方の催告権

制限行為能力者は法律上手厚く保護されています。
そのため、制限行為能力者と取引をした相手方は不安定な立場になりがちです。

そこで、民法では相手方の保護として「催告権」を用意しています。
催告の対象と、確答がない場合にどういう扱いとなるのかの違いを押さえておきましょう。

催告の相手 確答がない場合
未成年者の相手方の場合 本人
親権者/未成年後見人 追認したとみなす
成年被後見人の相手方の場合 本人
成年後見人 追認したとみなす
被保佐人の相手方の場合 本人
(※保佐人の追認を得るように催告)
取消したとみなす
保佐人 追認したとみなす
被補助人の相手方の場合 本人
(※補助人の追認を得るように催告)
取消したとみなす
補助人 追認したとみなす
保護者に対する催告が無視された場合は、「追認」とみなされます。
「被保佐人」「被補助人」に対する催告が無視された場合は「取消し」とみなされます。
(※この場合の催告とは「保護者の追認を得るように」というもの)
「未成年者」「成年被後見人」に対しては、本人が制限行為能力者である間は催告できません。
(※未成年が成年になった場合や、成年被後見人の審判が取消された場合は可能)

ちなみに、「特別の方式を要する行為」の場合は扱いが異なるのですが、少し細かい部分となりますので今回は省きました。気になる方は上記リンクを見ておいてください。ひとまず今回は上記の基本的なところを確実に押さえておいて頂ければと。

↓こちらもご参考にどうぞ。

【改正対応】被保佐人が保佐人の同意を要する行為をざっくり押さえる
「制限行為能力者」は、未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4つがありますが、このうち未成年者を除く3つはいずれも「精神上の障害により事理弁識能力に問題がある者」です。成年被後見人:事理弁識能力を欠く常況にある者日常生活に関する行為は単
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