即時取得と時効取得、無過失まで推定されているのはどちら?

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「即時取得」「時効取得」は、どちらも“占有”によって、他人の物の所有権を取得することのできる規定です。

 

第192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
第162条(所有権の取得時効)
②十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

(※悪意の場合は今回のお話では省きます)

 

どちらにも共通する要件は「平穏」「公然」「善意」「無過失」です。

このうち「平穏」「公然」「善意」については、民法186条によってあらかじめ推定されています。

第186条(占有の態様等に関する推定)
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

 

そのため、いずれの場合も取得者側がこれらを立証する必要はありません。

しかし、残った「無過失」だけは「時効取得」と「即時取得」で扱いが異なります。

一方は無過失も推定されるのに対し、もう一方は無過失の立証が必要となります。
どちらがどちらか、お分かりになるでしょうか?

 

 

答えは、

 

「即時取得」 → 無過失も推定されている(立証の必要なし)
「時効取得」 → 無過失を立証する必要あり

 

なぜかといえば、即時取得は対象が動産に限られているからです。
動産の場合、登記や登録など所有者を公示する制度がないので、前の占有者が適法な権利者であると推定されます。(民法188条)
適法な権利者と推定される人から取引したのだから、取得者も無過失と推定されるわけです。

 

一方、時効取得の場合は対象に不動産が含まれます。
不動産は登記制度がありますから、所有者が誰かは分かりますし、過失があったかどうかもそこで判断できますよね。
そのため、時効取得に関しては推定されず、立証が必要とされているのです。

 

即時取得では無過失も推定されているという点は、しっかり押さえておいてください。

 

●即時取得についてさらに詳しく知るにはこちら
●時効についてさらに詳しく知るにはこちら

民法
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