【問題】
土地の賃借権を時効により取得するためには、判例によればどのような要件を満たすことが必要とされているか。40字程度で答えよ。
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【解答例】
土地の継続的用益という外形的事実の存在と、賃借の意思に基づくことの客観的表現。
所有権以外の財産権も、時効によって取得することができます。
よって土地の賃借権も時効取得できるのです。
例えば、土地の賃貸借契約を結んでいたのに、実は所有者が別の人で、他人に賃料を支払い続けていたような場合を考えてみましょう。
通常であれば、真の所有者から明け渡しを要求されたら立ち退かなければなりません。
しかし、「土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているとき」には、民法163条に従い、土地の賃借権を時効により取得することができます。
40字にまとめるのはなかなか難しいですが、この文言は丸ごと覚えておきたいところです。
ちなみに「地上権」も同様に時効取得できます。
こちらの場合は、「賃借の意思」が「地上権行使の意思」に変わるだけです。
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