【問題】
Aは、Bから特定の種類のビールを1ケース買う契約をした。
この場合、Aは目的物を種類のみで指定しており、これは「種類債権」と呼ばれる。
では、このような種類債権においては、Bがどのような行為をしたときにその目的物が「特定」されるか。40字程度で答えよ。
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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)
【解答例】
給付をするのに必要な行為を完了するか、債権者の同意を得て給付すべき物を指定したとき。
種類債権の問題です。
問題文中にもあるように、種類債権とは「目的物を種類のみで指定したもの」です。
お米とかリンゴとか野球のボールとか、そういった商品ですね。
本問は、種類債権の目的物が「特定」されるのはどのようなときかを聞いてみました。
種類債権については、以下の2つも一緒に覚えておきましょう。
●弁済は、原則として債権者の現在の住所で行う
●債務者が引き渡すべき目的物の品質は、特に契約の定めがなければ中等のもの
●債務者が引き渡すべき目的物の品質は、特に契約の定めがなければ中等のもの
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