【問題】
Aは道を歩いていたところ、未成年者Bに暴行されケガを負った。(Bは責任能力を有していた)
Aはこの事件による損害について、資力のないBではなく監督義務者であるCに対して賠償請求を行いたいと考えている。
判例によれば、未成年者が責任能力を有する場合であっても、「 ? 」ときは、監督義務者にも民法709条に基づく不法行為が成立し、損害賠償を請求することができるとされている。
空白部分に当てはまる言葉を、判例に照らして40字程度で答えよ。
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(これ以上は、解答を書いてからスクロールしてください)
【解答例】
監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為により生じた結果との間に相当因果関係が認められる
これも丸ごと覚えておきたいフレーズですね。
「監督義務違反」
「不法行為により生じた結果」
「相当因果関係」
この3つが重要なキーワードです。
注意したいのは、
「不法行為」ではなく「不法行為により生じた結果」であることと、
「因果関係」ではなく「相当因果関係」だということです。
細かいことですが、こうした違いは減点対象になると思いますので、言葉は正確に覚えておきましょう。
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